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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請の公告

 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構から所有者等を確知することができない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において読み替えて準用する同法第38条第1項の規定に基づき次のとおり公告する。

令和7年3月28日

滋賀県知事 三日月 大造

1.申請に係る農地の所在、地番、地目および面積

(1)所在および地番:犬上郡甲良町大字尼子字二町田2634および犬上郡甲良町大字尼子字古屋2509
(2)地目:田
(3)面積:1,777平方メートルおよび3,328平方メートル
(4)所有者等の情報:登記名義人が死亡し、その相続人が不明

2.申請に係る農地の利用の現況

耕作予定者が当該地を相対により耕作していたが、利用権を更新しようとした際に、登記名義人が既に死亡しており、その相続人が不明のため、所有者等を確知することができなかった。当該農地は耕作予定者が現在も管理しており、耕作の継続を予定している。

3.申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

本裁定後、認定農業者である借受希望者にこの申請に係る農地を貸し付け、米、麦および大豆の作付けを行う。

4.希望する利用権の始期および存続期間ならびに借賃に相当する補償金の額

 (1)始期:令和7年6月1日

 (2)存続期間:5年1か月

 (3)賃に相当する補償金の額:255,250円

5.意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。

(1)提出期限
令和7年4月11日(金)

(2)提出先
滋賀県農政水産部農政課(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話番号077-528-3815)

(3)記載事項
ア 意見書を提出する者の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
イ 意見書を提出する者の有する権利の種類および内容
ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況および利用計画
エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
オ 意見の趣旨およびその理由
カ その他参考となるべき事項

お問い合わせ
農政水産部 農政課
電話番号:077-528-3815
FAX番号:077-528-4880
メールアドレス:[email protected]