滋賀県が育成したイチゴ品種「滋賀SB2号」(愛称「みおしずく」)について、令和10年産の栽培に向け、以下のとおり、種苗を申し込む生産者を募集します。
なお、令和9年産種苗は、これまでと同様に滋賀県から販売しますが(申込募集は令和8年11月頃を予定)、令和10年産以降は、地域の農業協同組合(以下「JA」という。)が注文をとりまとめ、滋賀県園芸農産振興協議会が種苗の販売を行う方式に移行します。
令和10年産以降の種苗は、従来より申込時期が1年早くなります。特に、令和10年産種苗の申込時期はJAにより異なりますが、令和8年8月頃となり、令和9年産種苗より申込時期が早くなります。
令和10年産種苗は、令和8年の申込時期を過ぎると申込ができませんので、御注意下さい。
※令和10年産用元親株の納品時期:(秋苗)令和9年11月、(春苗)令和10年3月
※令和10年産種苗は、令和8年の申込時期を過ぎると申込できませんので、御注意下さい
県育成イチゴ品種「滋賀SB2号」(愛称「みおしずく」)
※種苗法に基づく品種登録済み(登録番号:第31334号、登録年月日:令和7年10月21日)
(1)滋賀県内において「みおしずく」を生産しようとする農業者(法人含む)または農業者が組織する団体。
(2)農業者が暴力団員でないこと。
種苗は地域のJAを通してお申し込み下さい。
種苗の価格や申込方法、申込締切日、代金の支払いおよび種苗の受取方法等については、JAにお問い合わせ下さい。
※令和10年産以降は、春苗だけでなく、秋苗も注文が可能です。
種苗の申込にあたっては、滋賀県知事あての「種苗に関する誓約書」をJAに御提出下さい。
<誓約事項>
(1)購入種苗は、自己の経営における果実生産またはこれを目的にした増殖のみに使用すること。
(2)購入種苗およびそれに由来する増殖株は、有償・無償を問わず、第三者に譲渡しないこと。
(3)自己の農業経営において種苗として用いなかった本品種の種苗は、遅滞なく廃棄すること。
(4)第三者から本品種の種苗を譲り受けたいまたは譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を滋賀県に報告すること。
(5)本品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
(6)本品種の種苗を用いた果実生産(収穫物を生産する行為)を滋賀県内において行うこと。
(7)年1回以上は種苗の更新を行うこと。
(8)滋賀県内の市場を通じた販売の取組にできる限り協力すること。
(9)滋賀県が作成する栽培管理指針を参考に、品種に適した栽培管理を行うこと。
(10)良品生産に努めること。
(注)遵守事項に違反した場合、県は、本品種の利用に係る許諾を解除することがあります。
滋賀県みらいの農業振興課食のブランド推進室(園芸振興係)
電話番号:077-528-3834