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スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業に係る要望調査(第3次)について

農林水産省の令和7年度補正予算事業「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」に係る要望調査を実施します。

本事業においては、サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入等に係る費用を国が支援します。

事業内容等

農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)

(1)立上げ・事業拡大の取組

【支援内容】

・サービス事業者がサービス事業を新規に立上げようとする際、又は既存のサービス事業を拡大しようとする際に必要なニーズ調査等の取組を支援

【支援対象者】

・農業支援サービス事業者(おおむね滋賀県域でサービス事業を提供する事業者)等

【補助率等】

・補助率:定額

・補助上限:1,500万円(ただし、以下※に該当する場合は3,000万円とする。)

※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合。

(2)スマート農業機械等の導入

【支援内容】

・サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入に係る経費を支援

【支援対象者】

・農業支援サービス事業者(おおむね滋賀県域でサービス事業を提供する事業者)

【補助率等】

・補助率:1/2以内

・補助上限:1,500万円(ただし、スマート農業機械を導入する場合は3,000万円、以下※に該当する場合は5,000 万円とする。)

※事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合。

提出書類

申請様式および添付資料

書類等確認機関による事前確認【重要】

(1)申請書類の事前確認について

本事業では、本県への応募申請に当たり、事前に申請書類について、国による公募で選定された書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)による確認を受ける必要があります

なお、書類等確認機関による確認の要否、確認依頼の方法等は、都道府県によって異なる場合があります。

(2)書類等確認機関による事前確認の詳細

書類等確認機関ホームページをご確認ください。

(3)書類等確認機関の連絡先

・法人名:一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会
・HP:https://www.j3a.or.jp
・電話番号:03-3234-3380
・メールアドレス:[email protected]

(4)書類等確認機関による事前確認の受付期限

令和8年4月28日(火)

(5)書類等確認機関による事前確認後の手続き

・書類等確認機関による確認の終了後、必ず書類等確認機関の確認結果が記載された様式1-1号を含めた申請書類を県に提出してください。

提出期限

令和8年5月20日(金)17:00(必着)

必ず上記の書類等確認機関による事前確認を受けたうえで、期限までに各地域の農業農村振興事務所農産普及課へ申請書類をご提出ください。

関係資料

お問合せ・提出先

大津・南部農業農村振興事務所農産普及課(農業推進係)

電話番号:077-567-5412
メールアドレス:[email protected]

甲賀農業農村振興事務所農産普及課(農業推進係)

電話番号:0748-63-6126
メールアドレス:[email protected]

東近江農業農村振興事務農産普及課(農業推進係)

電話番号:0748-22-7715
メールアドレス[email protected]

湖東農業農村振興事務所農産普及課(農業推進係)

電話番号:0749-27-2213
メールアドレス:[email protected]

湖北農業農村振興事務所農産普及課(農業推進係)

電話番号:0749-65‐6613
メールアドレス:[email protected]

高島農業農村振興事務所農産普及課

電話番号:0740-22-6025
メールアドレス:[email protected]

滋賀県農政水産部みらいの農業振興課地域農業戦略室(戦略推進係)

※申請書類の提出は各地域の農業農村振興事務所農産普及課あてにお願いいたします。

電話番号:077-528-3845

メールアドレス:[email protected]

その他

農業支援サービス事業について

本事業において、農業支援サービス事業は、農業者に対して対価を得て提供するサービスであって、次のサービス内容の欄に掲げるいずれかの取組に該当する事業をいいます。
なお、当該サービスを提供する事業者のことを農業支援サービス事業者といいます。
いずれの類型においても、農産物の加工・流通・販売に係るサービスは除きます。

類型

農業支援サービス事業関連の支援措置について

農林水産省は、農業支援サービス事業者を対象とした以下の事業(国直接採択分)について公募を開始しています。


1 スマート農業技術と産地の橋渡し支援

2 農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援

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