米の流通に関する制度について、お知らせします。
食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、用途限定米穀(※1)や食用不適米穀(※2)の取扱いについて、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
※1「用途限定米穀」とは加工用米(清酒等の酒類、加工米飯、みそなどの調味料、米菓類等の原材料用)や新規需要米(飼料用、米粉用など)などのこと
※2「食用不適米穀」とは食品衛生法の規定により販売してはならないとされている米穀のこと
米穀の販売事業者である米穀の出荷事業者、とう精事業者、販売店が対象事業者となります。
生産者、加工・製造業者等であっても、米穀販売を継続反復して行っている実態があれば米穀の販売事業者となります。
対象事業者へは以下の義務が課せられます。
・用途限定米穀を定められた用途に使用し、他の米穀との明確な区分管理を行うこと。
・食用不適切米穀の厳格な管理と食用転売防止の措置をとること。
・法令遵守のための研修・教育等を行うこと。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。⇒農林水産省ホームページ(食糧法)
米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動をわかるようにすることで、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定することを目的とし、米穀等の取引の記録・保存などを義務づけています。
対象品目の販売、輸入、加工、製造または提供を行うすべての事業者(生産者を含む)が対象事業者となります。
米穀、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんなど
対象事業者へは以下の義務が課せられます。
・米・米加工品を取引、事業者間の移動、廃棄などを行った場合にはその記録を作成し保存する。
・事業者間および一般消費者に対し、産地情報を伝達する。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。⇒農林水産省ホームページ(米トレーサビリティ法)