肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料取締法第23条の規定に基づき、県知事への届出が必要です。
たとえ個人であっても、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
肥料を繰り返して販売する場合は、必ず届出を行ってください。
また、有償、無償に関わらず、肥料を生産し、他者に販売(譲渡)する場合は、販売の届出と、生産の届出または当該肥料の登録が必要です。
届出肥料に該当するか登録肥料に該当するか、また、届出・申請先は肥料の種類により異なりますので、不明な場合は下記担当までお問い合わせください。
届出内容に変更が生じた場合も、その都度、変更届出等の手続きを行っていただきますようお願いします。
届出書・申請書様式はこちら→肥料関係申請書一覧
参考
農林水産省ホームページ「肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!」(外部サイトへリンク)