文字サイズ

滋賀県における無人航空機による農薬散布に係る安全ガイドライン

 滋賀県における無人航空機による農薬の散布については、国が定める「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号消費・安全局長通知)および「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(平成27年12月3日付け国空航第734号、国空機第1007号、27消安第4546号)に基づいて、実施します。

 なお、無人航空機(無人マルチローターと無人ヘリコプター)による農薬の散布については上記の国のガイドラインのほか、このガイドラインの定めるところに基づいて実施します。

無人航空機の農薬散布に関する計画書、実績報告書の提出先、事故報告の連絡先について

 無人航空機による農薬散布に係る実施計画書、実績報告書、事故報告について、上記の国のガイドラインと県のガイドラインに基づき定められており、概要は以下のとおりとなります。

実施計画書と実績報告書

【無人マルチローター】

 〇実施計画書の提出先:滋賀県農政水産部みらいの農業振興課

 〇実績書:提出は求めません。

【無人ヘリコプター】

 〇農薬散布の実施計画書提出先:一般社団法人滋賀県植物防疫協会

 〇農薬散布の実績書提出先:一般社団法人滋賀県植物防疫協会

事故報告

 事故が発生した場合は、以下のとおり報告をして下さい。

【無人マルチローター】

 農薬事故と航空法に基づく事故および航空法に基づく重大インシデントでは、報告先が異なりますので、御注意下さい。

 〇農薬事故:滋賀県農政水産部みらいの農業振興課

 〇航空法に基づく事故、航空法に基づく重大インシデント:

 飛行の許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所

【無人ヘリコプター】

 〇農薬事故:一般社団法人滋賀県植物防疫協会

 〇航空法に基づく事故、航空法に基づく重大インシデント:一般社団法人滋賀県植物防疫会

【滋賀県農政水産部みらいの農業振興課】

〇住所:〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番地1号

〇メールアドレス:[email protected]

〇電話:077-528-3842

【一般社団法人滋賀県植物防疫協会】

〇住所:〒520-0051大津市梅林一丁目14番17号

〇Email:[email protected]

〇電話:077-521-8964

〇FAX:077-521-8977

【国のガイドライン関係】

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。