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「おいしが うれしが」キャンペーンについて

「おいしが うれしが」キャンペーンは地元で生産された食材を地元で消費する「地産地消」等を推進する運動です。
この運動に参加しているスーパーや飲食店、小売店、ホテルなどで、「滋賀の食材」を味わいましょう!

ロゴマーク

キャンペーンのコンセプト

地元の食の「発見」と「感動」を通じたコミュニケーション(会話)の創出

お客さんが「おいしい!」と声をあげれば、作り手が「うれしい!」と応えます。
子どもが「おいしい!」と言えば、お母さんお父さんは「うれしい!」と笑顔になります。
地元の食の「発見」と「感動」は様々な会話を生み出します。
このキャンペーンは、従来の生産者-消費者という関係から一歩踏み出して、コミュニケーション(会話)で郷土や家族のつながりを深めようというコンセプトのもとに展開しています。

名称およびシンボルマークについて

「おいしが うれしが」
「おいしが うれしが」は県産農畜水産物を食べた人の「おいしい!」、提供した人の「うれしい!」との会話を表しています。
話し手が異なっているため、ロゴマークのフォント(字体)も異なっています。

「自然がおいしい、心がうれしい。」
県産農畜水産物を通して「くらし(環境、からだ、こころ)に’やさしさ’を届けます」との考え方に基づいています。

やっぱり滋賀(地)のもんがええなあ
一人でも多くの皆さんに、このフレーズを口に出して言っていただきたい-
そんな滋賀・地産地消への想いを込めて、日常で使われる表現を用いています。

シンボルマーク
琵琶湖を表すと同時に、発見や感動を表す「感嘆符(!)」でもあります。
円形から少し飛び出た部分は、殻を破って一歩外へ出ようという意気込みを表現しています。
また、全体は一筆書きで描けるようにデザインされており、さまざまなものがつながっていく循環を意味しています。

登録制度の概要

キャンペーンの趣旨に賛同し、参加いただける事業者の方は登録をお願いいたします。
なお、県産農畜水産物やその加工食品(料理等を含む)を「直接消費者に販売する食品販売事業者」の皆さんは【キャンペーン推進店】として、食品に関する生産・流通・加工事業者やその他事業者の皆さんには【キャンペーンサポーター】として登録をさせていただきます。
※消費者がどのお店に行けば、滋賀県産の農畜水産物や加工食品(料理等を含む)が買えるか分かるようにしています。
登録事業者には、目印としてステッカーを提供しています。

 登録事業者は、自らの創意工夫と費用により、次の取組を行うものとします。
(1)キャンペーンの継続的な実施(県産農畜水産物等の意識的な取扱い)
(2)キャンペーンの名称やキャンペーンのロゴマーク等の積極的な使用
(3)地産地消や県産農畜水産物等のPR・情報提供
(4)その他キャンペーンの普及・定着に必要な活動

キャンペーンの登録手続き

■登録手続き
(1)登録の申請を下記のいずれかの方法で行ってください。
●しがネット受付サービスによる申請
下記のリンクから申請してください。
「おいしが うれしが」キャンペーン登録申込

●申込書による申請
該当する登録申込書にご記入の上、県食のブランド推進室へ提出してください。
登録申込書のダウンロードは下記「必要書類ダウンロード」からできます。

(2)登録申込を受けしだい、県から登録確認通知を送付します。これで登録は完了です。

(3)登録後は、キャンペーン名称やロゴマークが使用できます。
登録確認通知にロゴマークのダウンロード先を明記しています。情報発信やPR等にご利用ください。

申込書送付先
滋賀県農政水産部みらいの農業振興課食のブランド推進室
郵送: 〒520-8577(住所は不要です)
FAX: 077-528-4882
E-mail: [email protected]

登録有効期間
登録後の最初の4月1日から2年間経過したときまで(基本的には自動更新させていただきます)

必要書類ダウンロード
■ キャンペーンへの登録
※登録申込書は、次のワード・pdfいずれか一つを選びダウンロードしてご提出ください。

ロゴマークの使用にあたって

ロゴマーク

ロゴマークは、県民の皆さんとキャンペーン登録事業者の皆さんが、キャンペーンの趣旨を共有し、その効果を高めるために重要なものです。
下記の基準を守って、ロゴマークを適正に使用してください。
(1)縦横比率
・縦横比率を変えず、データのまま拡大・縮小してください。(変形して使用しないでください)
(2)色指定
・シンボルマークの色は、シアン88%です。
・「自然がおいしい、心がうれしい。」の赤は、マゼンタ100%・イエロー100%です。
・「おいしが うれしが」と「やっぱり滋賀(地)のもんがええなあ」の字および縁取りは、ブラック100%です。
■商標権
滋賀県が所有しています。
■データの取得方法
キャンペーン登録事業者の皆さんにお送りする登録確認通知にダウンロード先を明記していますので、そちらからダウンロードください。
■ロゴマークの使用条件
(1)ロゴマークは、キャンペーン登録事業者がキャンペーンの趣旨に則り、情報発信やPRを行う際に無料で使用することができます。
(2)登録事業者は、生鮮食品や加工食品にロゴマークを表示する場合においては、キャッチフレーズ(自然がおいしい、心がうれしい。)とサブフレーズ(やっぱり滋賀のもんがええなぁ)を省略することができます。
(3)知事は、必要に応じて、登録事業者に対して、ロゴマークの使用状況について報告を求めます。
(4)登録事業者が社会通念上許容される範囲を超えて、ロゴマークを濫用し、キャンペーンの趣旨が損なわれるおそれがあると認める場合には、知事はロゴマークの使用の禁止を命じます。
(5)登録事業者は、ロゴマークの使用に伴い、事故や苦情等が発生した場合は、自らの責任のもとに、誠意をもって適切な措置を講じなければなりません。その事故等について、知事はその責を負わないものとします。
(6)この他必要な事項については、知事が別途定めることができるものとします。
■留意点
・ロゴマークはキャンペーンのシンボルとして設定しているもので、商品を認証するものではありません。
・ロゴマークを使用した商品がキャンペーン推進店以外で販売されることは好ましくありませんので、当該商品にかかる登録事業者からその食品販売事業者に対して、キャンペーンに参加していただけるようにご説明願います。
・登録事業者は景品表示法等の食品表示に関する法令を遵守し、原料として使用している県産農畜水産物の表示を明確に行ってください。
・加工食品にロゴマークを用いてPR等をされる場合は、「滋賀県産のホウレンソウ△%使用」や「大中産キャベツ●%使用」のように、県産食材の使用割合を併記してください。ただし、使用割合が100%の場合は割合表示を省略することができます。
カラー展開例
(1)ロゴマークは、フルカラー表示・単色表示・反転表示が可能です。
(2)2色刷の場合は、単色または反転表示をしてください。
(3)下地に模様がある場合
・背景の柄や色によって、著しく視認性が悪くならないようにしてください。
・色紙の場合は、ブラック100%の使用のみとします。
(4)その他
・使用されるアイテムや印刷上の制約などに応じて効果的に使用してください。
・なお、使用に際しての疑問点があれば必ず担当課まで問い合わせてください。

カラー展開例
カラー展開例(1)
カラー展開例
カラー展開例(2)
カラー展開例
カラー展開例(3)

ポスターの使用

キャンペーンの実施にあたり、ポスターを提供しています(上限があります)。
ポスターは、キャンペーンをPRするとともに、キャンペーン登録事業者の目印となります。
キャンペーン登録事業者が独自にポスターを増刷する場合や、ポスターの図柄を使ったグッズなどを製作する場合は、版権を貸し出すこととし、その適正な使用を確保するために基準を定めています。
※キャンペーン登録事業者であれば、いずれのポスターを使用していただいても結構です。
■ポスター版権
・滋賀県が所有しています。
■ポスター版権の使用条件
(1)ポスター版権は、キャンペーン登録事業者がキャンペーンの趣旨に則り、情報発信やPRを行う際に無料で使用できるものとします。
(2)滋賀県農政水産部みらいの農業振興課食のブランド推進室長(以下「室長」という)は、必要に応じて、登録事業者に対してポスター版権の使用状況について報告を求めます。
(3)登録事業者は、ポスター版権の使用に伴い、事故や苦情等が発生した場合は、自らの責任のもとに、誠意をもって適切な措置を講じなければなりません。その事故等について、滋賀県は責を負わないものとします。
(4)この他必要な事項については、室長が別途定めることができるものとします。
■事業者がポスターを増刷する場合や、ポスターの図柄を使ったグッズなどを製作する場合
ポスター版権使用申込書を担当課へ提出してください。

生鮮店用
飲食店用
一般用
版権利用

キャンペーンQ&A

Q1.ロゴマークを当社のホームページに掲載してよいですか?
はい。ただし、キャンペーンの趣旨も併せて掲載してください。

Q2.ロゴマークを名刺に印刷していいですか?
いいえ。誤解を生じるおそれがあるため、控えてください。

Q3.ロゴマークを使用できる加工食品の基準はありますか?
次の条件をクリアすれば、対象食品としていただいて構いません。
(1)表示について、関係する諸法令を遵守し、適切に行うこと。
(2)加工食品に含まれる最低1品以上の農畜水産物の原産地が滋賀県であること。

Q4.加工食品における県産農畜水産物の占める割合が何%以上であれば、ロゴマークを使用できますか?
使用割合の基準はありませんが、キャンペーンの趣旨に基づいて、ロゴマークの使用にふさわしい商品であるかどうかを判断してください。
※加工地が滋賀県であっても、滋賀県産農畜水産物が使われていない場合や、伝統的な滋賀県の名産と呼ばれる食品であっても、滋賀県産農畜水産物が使用されていない場合は、ロゴマークは使用できません。

Q5.キャンペーンの実施にかかる費用は自己負担ですか?
はい。キャンペーン登録制度の登録費用は無料ですが、自らが行う掲示や広告、イベント等の実施にかかる費用は各事業者でご負担願います。

Q6.県が提供するキャンペーン活動の媒体はありますか?
はい。キャンペーン登録事業者の方に以下の媒体を提供しますので、県食のブランド推進室まで申し出てください。
ポスター、のぼり、ステッカー、リーフレット

Q7.県外の食品販売事業者ですが、登録できますか?
登録できます。このキャンペーンは、滋賀県内の地産地消を推進する運動の一環であり、開始当初は県内の事業者の皆さんへ参加を呼びかけてきました。
しかし、県外で滋賀県産農畜水産物やその商品のPRにロゴマーク等を活用いただくことも、県外消費者が県産農畜水産物の魅力を知る機会の増加や、滋賀県への来訪意欲や訪問時の消費意欲の高まりにつながり、ひいては地産地消の推進の効果があると考えられます。
こうしたことから、登録事業者の意向も踏まえたうえで、平成26年9月から、県外の食品販売事業者等も登録できるよう、キャンペーンを拡充しました。

対象商品

「おいしが うれしが」キャンペーン登録事業者ホームページのリンク掲載

■リンク掲載について
食のブランド推進室は、キャンペーン登録事業者から「滋賀のおいしいコレクション」ホームページ内に、当該事業者のホームページへのリンク掲載希望があった場合、以下の「ホームページのリンク掲載基準」に則り、リンクを掲載することとします。
※ただし、リンク先として表示されるキャンペーン登録事業者のホームページは、滋賀県のホームページではありませんので、滋賀県が内容等を保証するものではありません。

■リンク掲載基準等について
ホームページのリンク掲載基準
「滋賀のおいしいコレクション」ホームページ内にリンク掲載を行うホームページは、次の基準を全て満たす「おいしが うれしが」キャンペーン推進店およびサポーターのホームページとします。
次の内容を伴わないこと。
・法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
・宗教活動、意見広告または個人の宣伝に係るもの
・特定の政党または政治団体の利益となるもの
・青少年の健全育成に支障があると認められるもの
・公の秩序または善良の風俗に反するもの
・虚偽の内容の表示など消費者保護の観点からふさわしくないもの
・犯罪を誘発するものまたはそのおそれのあるもの
・その他リンク掲載が適当でないもの
・「リンク掲載に伴う責任は、滋賀県は一切負わないこと」について異議のないこと。
■リンクの解除
ホームページのリンク掲載基準に違背していることが確認された場合またはそのおそれがある場合は、直ちにリンクを解除します。

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