農薬疑義資材とは、「農薬登録を受けることなく、何らかの形で農作物等への使用が推奨され、かつ、農薬としての効能効果を標榜しているか、もしくは、成分からみて農薬に該当しうるもの」とされています。
農薬疑義資材を販売・使用しないよう注意しましょう。
また、農薬疑義資材を発見した場合、農薬登録がされていないもかかわらず農薬の効能効果を確認した場合、又は、そのような資材に関する情報を得た場合には、農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室(以下の農林水産省ホームページ参照)に情報提供をお願いします。