本県における対象研修や取扱い等を定め、滋賀県が加算認定自治体となっている市町に所在する特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者に適用します。
※大津市に所在する施設は適用外
令和3年9月2日付3府省連名通知「「施設型給付費等に係る処遇改善等加算に係る研修受講要件について」の一部改正について」により、研修修了要件の適用時期は以下のとおりとなりました。
幼稚園・認定こども園に勤務されている方については、以下の団体が実施する研修も対象とすることができます。
研修実施主体の認定申請は、上記様式1により随時受け付けています。