市役所・健康福祉事務所に母子父子自立支援員が配置され、ひとり親家庭の相談に応じています。
センターでは、総合相談窓口として、ひとり親家庭等の皆さんの様々な相談に対して、専門の相談員がアドバイスやサポートを行います。様々な支援機関とも連携しながら問題の解決を図っていきますので、日常生活や学習、就労のことなど、どんなことでも気軽にご相談ください。相談は無料です。
・所在地:大津市におの浜四丁目3番26号 滋賀県母子福祉施設 のぞみ荘内
(社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会へ委託)
・連絡先:(電話)077-526-8801 (メール)[email protected]
・相談日時:毎週月曜日~金曜日、毎月第1・第3土曜日 午前9時~午後5時
※祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
・主な事業内容:来所相談、電話相談、メール相談、LINE相談、出張相談
「ひとり親家庭交流カフェ」の開催
LINE相談も行っています。お気軽にご連絡ください。
母子家庭、父子家庭および寡婦の方が、就労や修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や児童の世話などのお手伝いをします。
前年の所得が一定額以上の場合は、費用負担があります。
保護者の病気やその他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合などに、児童福祉施設等において、一定期間養育や保護を行う事業です。ただし、食事代など事業に要する費用を、前年度所得に応じて負担していただく場合があります。
なお、この事業は市町が実施主体ですが、滋賀県では実施していない市町もあります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。
被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた配偶者または子に年金が支給されます。
国民年金からは、「遺族基礎年金」が、厚生年金または共済年金からは、「遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金」が支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
(「子」とは、18歳到達の年度末まで、または20歳未満の1級・2級の心身に障害がある子をいいます。)
詳しくは、日本年金機構(元公務員の方は、亡くなられた方の共済組合)におたずねください。
夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻に60歳から65歳まで支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
詳しくは、日本年金機構におたずねください。
医療保険各法の被保険者および被扶養者である母子家庭の母と子・父子家庭の父と子(「子」とは18歳到達の最初の年度末までにあるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。
前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日当たり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
所得制限の撤廃や自己負担の減免等、制度の上乗せをしている市町もありますので、詳しくは、市町役場でおたずねください。
医療保険各法の被保険者または被扶養者であるひとり暮らし寡婦(65歳未満の者で、1年以上ひとり暮らしで、今後もひとり暮らしが続くと見込まれるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。
前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日あたり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
また、ひとり暮らし高齢寡婦(65歳以上75歳未満)についても、同様の助成制度があります。
所得制限の撤廃や自己負担の減免等、制度の上乗せをしている市町もありますので、詳しくは、市町役場でおたずねください。
支援センターでは、再就職、転職、能力開発(職業訓練)、講習会など、就業に関する相談や情報提供を行っています。
・所在地:近江八幡市鷹飼町80-4(マザーズジョブステーション内)
・電話:0748-37-5088 FAX:0748-37-5488
・相談時間:午前9時~午後5時(定休日…月曜日、祝休日の翌日、年末年始、施設点検日)
滋賀県母子家庭等就業・自立支援センターLINEアカウント
※大津市の方は、大津市母子家庭等就業・自立支援センター(外部サイトへリンク)におたずねください。
・所在地:大津市御陵町3番1号 大津市役所新館7階 子ども家庭課内
・電話:077-522-0220 FAX:077-525-8767
ひとり親家庭の父母の方が、県・市があらかじめ指定した職業能力開発講座を受講して修了した場合、受講料の一部を支給します。
ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
受付窓口は、市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方については県健康福祉事務所となっています。
詳しくは、市または県の受付窓口でおたずねください。
看護師などの資格取得を目的とし、養成機関で1年以上のカリキュラムを受講するひとり親家庭の父母に、受講期間の生活資金を支給します。(令和3年度に限り、6月以上の訓練を必要とする民間資格の取得も支給対象)
ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
◆支給対象期間:上限4年間
◆支給金額:市町民税非課税世帯には月額100,000円、市町民税課税世帯には月額70,500円(修学期間の最終年限1年間について4万円を増額)
また、養成課程を修了した方に対し、修了支援給付金が支給されます。
◆支給金額:市町民税非課税世帯には50,000円、市町民税課税世帯には25,000円
受付窓口は、市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方については県健康福祉事務所となっています。
詳しくは、市または県の受付窓口でおたずねください。
高卒認定試験合格のための対策講座(通信講座を含む)を受講して修了した場合、受講料の40%を支給します(修了時給付金)。
また、受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格された場合に、受講料の20%を支給します(合格時給付金)。
ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
修了時給付金の上限は10万円、修了時給付金と合格時給付金の合計の上限は15万円です。
受付窓口は市にお住まいの方は市役所担当課、町にお住まいの方は県健康福祉事務所となっています。
事業の実施の有無は市によって異なりますので、支給を希望される場合は、受講を開始される前に受付窓口にご相談ください。
職業能力開発施設では、離転職者等を対象に、就職に必要な技能や知識を習得できる職業訓練を行っています。受講料は無料(テキスト代は自己負担)です。
なお、母子家庭の母が公共職業安定所の指示により訓練を受けた場合は、訓練手当等が支給されます。
詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)でおたずねください。
母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と経済的自立を助けるため、次のような貸付を行っています。
令和5年4月1日現在
貸付金の種類 | 限度額(円) | 据置期間 | 償還期間 | 利子 |
---|---|---|---|---|
修学資金 | 18,000〜122,000円(月額) | 当該学校卒業後6ヶ月 | 10年以内専修学校(一般課程)5年以内 | 無利子 |
就学支度資金 | 64,300円〜590,000円 | 当該学校卒業後6ヶ月 | 大学(院・短大)10年以内高校その他5年以内 | 無利子 |
修業資金(自動車免許取得) | 68,000円(月額)(460,000円) | 知識技能習得後6ヶ月または1年 | 10年以内(自動車免許取得は6年以内) | 無利子 |
就職支度資金 | 105,000円(自動車購入の場合340,000円) | 6ヶ月または1年 | 6年以内 | 父母等の就職にかかるもの:年1.0%子の就職にかかるもの:無利子 |
技能習得資金(自動車免許取得)(各種学校等) | 68,000円(月額)(460,000円)(816,000円) | 知識技能習得後6ヶ月または1年 | 10年以内 | 年1.0% |
医療介護資金 | 医療340,000円医療特別480,000円介護500,000円 | 医療介護を受ける期間満了後6ヶ月 | 5年以内 | 年1.0% |
生活資金 | 一般108,000円(月額)技能141,000円(月額) | 知識技能習得期間等終了後6ヶ月 | 技能習得:10年以内医療介護:5年以内ひとり親家庭となって7年未満:8年以内失業中:5年以内 | 年1.0% (技能習得、医療介護を受ける場合、およびひとり親家庭となって7年未満の者については、月額4万円、合計96万円までは無利子) |
住宅資金 | 1,500,000円(特別:2,000,000円) | 6ヶ月 | 6年以内(特別:7年以内) | 年1.0% |
転宅資金 | 260,000円 | 6ヶ月 | 3年以内 | 年1.0% |
結婚資金 | 310,000円 | 6ヶ月 | 5年以内 | 年1.0% |
事業開始資金 | 3,260,000円 | 1年 | 7年以内 | 年1.0% |
事業継続資金 | 1,630,000円 | 6ヶ月 | 7年以内 | 年1.0% |
・原則として連帯保証人を付けることが必要です(連帯保証人を付けた場合は無利子となります)。なお、貸付金の種類、借受人の就労状況や収入の状況などにより連帯保証人を付けることが必要となる場合があります。
・修学資金については、滋賀県奨学資金および社会福祉協議会が実施している生活福祉資金(教育支援費)の貸付を受けている方については、貸付の対象となりません。
・生活資金は、知識技能を習得している方、医療介護を受けている方、ひとり親家庭となって7年未満の方、失業して1年以内の方を貸付対象としています。
滋賀県母子福祉のぞみ会(母子家庭、寡婦の福祉増進を目的とする会)では、高等職業訓練促進給付金を活用して学校等に在学し、看護師等の就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学や就職の際に必要となる費用の貸付を行っています。また、母子・父子自立支援プログラム策定を受け、自立に向け意欲的に取り組んでいる方に対して、住宅支援資金貸付を行っています。
ただし所得制限があります(児童扶養手当が支給される程度と同等の所得水準)。
訓練促進資金・・・高等職業訓練促進給付金の支給を受けている方。
住宅支援資金・・・母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方。
訓練促進資金
(1)入学準備金 50万円以内※1
(2)就職準備金 20万円以内※1
住宅支援資金 原則12か月に限り入居している住居の家賃の実費(上限4万円)※2
※1利子は連帯保証人を立てる場合は無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は、年1%となります。
※2利子は無利子です。
訓練促進資金
学校等の課程を修了して資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間従事(1週間の所定労働時間が20時間以上)した場合は、貸付金の返還が免除されます。
ただし、この条件に該当しない場合は、貸付金を返還していただくことになります。
住宅支援資金
貸付を受けた日から1年以内に就職または現に就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合は、貸付金の返還が免除されます。
〒520-0801
大津市におの浜4丁目3番26号
社会福祉法人 滋賀県母子福祉のぞみ会
電話:077-522-2951
滋賀県母子福祉のぞみ会では、次のような貸付を行っています。
貸付金の種類 | 貸付対象 | 資金の内容 | 貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 利子 |
---|---|---|---|---|---|---|
小口資金 | 母子家庭の母・寡婦 | 子どもが入学したり就職したり、その他急に資金が必要なとき | 50,000円 | 3ヶ月以内 | 無 | 無 |
結婚資金 | 同上 | 母子家庭の母、子どもおよび寡婦が結婚に際し必要な資金 | 100,000円 | 1年以内 | 無 | 無 |
児童扶養手当受給世帯の方のJR通勤定期乗車券代が3割引になります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)は「ひとり親控除」、夫と死別しているまたは夫の生死が明らかでない、夫と離別し扶養親族(総所得金額等が48万円以下)がいる方(合計所得金額500万円以下)は「寡婦控除」を受けられる場合があります。
詳しくは、税務署、市町役場でおたずねください。
学生または生徒で、経済的理由で大学等の修学が困難な人に資金が貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。
高等学校等に修学しようとする生徒で、経済的理由により修学することが困難な人に貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。
保護者等の収入状況により、高等学校等における教育の経済的負担の軽減が必要な場合、国から授業料に充てるための「高等学校等就学支援金」が支給されます。
在学する学校の先生に相談してください。
高等学校等に通う低所得者世帯(非課税世帯)に対して、授業料以外の教育費に充てるため、「奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)」が支給されます。
在学する学校の先生に相談してください。
母子・父子・寡婦福祉資金で修学資金、就学支度金の貸付制度があります。(詳しくは、「貸付制度があります」の項をご覧ください。)
ひとり親家庭に向けて年に3回発行しています。地域のひとり親家庭福祉推進員がご自宅までお届けします。
最新号はページトップに掲載しています。
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令和5年春号
令和4年秋・冬号
令和4年夏号
令和4年春号
県内の福祉事務所等に配置され、母子福祉資金等の貸付や生活全般にかかる相談に応じています。
母子(寡婦)家庭、父子家庭の気軽な相談相手として、地域ごとに配置されています。
町や福祉事務所など行政機関に協力して、社会福祉をすすめる仕事をしています。生活に困ったときの相談など、身近な相談相手として、地域ごとに配置されています。
女性のさまざまな相談に応じています(祝日および年末年始は除きます)。
中央子ども家庭相談センター:077−564−7867
(来所相談)月〜金曜日 午前9時15分〜午後4時
(電話相談)毎日 午前8時30分〜午後10時(※電話相談については、祝日および年末年始も可)
彦根子ども家庭相談センター:0749−24−3741
月〜金曜日 午前9時15分〜午後4時
男女共同参画センター相談室:0748-37-8739
火・水・金・土・日曜日 午前9時00分〜正午 午後1時00分〜午後5時00分
木曜日 午前9時00分〜正午 午後5時00分〜午後8時30分