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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました法務省パンフレット

法務省作成動画(YouTube)

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子ども若者部 子ども家庭支援課 家庭支援係
電話番号:077-528-3554
メールアドレス:[email protected]
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