滋賀県では、県内で骨髄移植推進事業を行う1団体に対し、補助金の交付を行います。
毎年数万人が白血病などの重い血液の病気と診断され、そのうち2,000人近くの患者さんが骨髄バンクを介した骨髄移植を望んでいます。
骨髄移植を行うには、患者さんと骨髄等の提供者(ドナー)との白血球の型が一致することが必要ですが、その確率は兄弟姉妹間で4分の1、それ以外の場合は数百人から数万人に1人と言われています。
骨髄バンクは、骨髄等の移植が必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業であり、患者さんを助けるためには一人でも多くの方にドナー登録をしてもらう必要があります。
そこで、県内の骨髄バンクドナー登録者数の増加を図るため、県内で骨髄移植推進事業を行う1団体に対し、事業を行うにあたり必要な経費の補助を行います。(上限:50万円)
詳細については以下項目を御確認ください。
令和8年(2026年)5月8日(金)17時15分まで
以下(1)から(4)を満たす1団体に対し、補助を行います。
※複数の団体から申請があった場合には、活動実績を考慮のうえ、1団体を選定します。
(1)県内において骨髄移植推進事業を行っていること
(2)県内に活動拠点があること
(3)県内での活動実績が1年以上あること
(4)骨髄バンクドナー登録説明員が3名以上所属していること
(1)骨髄バンクドナー登録にかかる普及啓発事業
(2)骨髄バンクドナー登録会の開催事業
(3)骨髄バンクドナー登録説明員研修会の開催事業
(4)ドナー休暇制度の普及啓発事業
(5)事業活動に伴う事務経費
なお、「(5)事業活動に伴う事務経費」については(1)から(4)の事業を遂行するために直接必要な事務経費であって、その額は総事業費の9%に相当する額を限度とします。
令和9年(2027年)3月31日(水)まで
(1)滋賀県骨髄移植推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書
(3)経費所要額調書(別紙様式1)
(4)経費支出予定額内訳書(別紙様式2)
(5)歳入歳出予算(見込)書抄本
(6)団体会則
(7)昨年度の会計報告書
(8)昨年度の活動実績報告書
(9)骨髄バンクドナー登録説明員証明書の写し(3名分)
(10)その他知事が必要と認める書類
【要綱】骨髄移植推進事業費補助金 交付要綱(様式あり) (PDF:397 KB)
【様式】各種様式 (Word2007~:29 KB)