5月8日をもちまして、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)は、感染症法上において5類感染症に位置付けられます。これに伴い、以下のとおり、取扱いが変更になりますので、ご承知おきいただくとともに、引き続き、体調不良時に備えていただきますようお願いいたします。
・感染症法上に基づく外出自粛はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
・発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されます。
・また、10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触を控える等、配慮をお願いします。
新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められません。
※1.高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額(2万円未満の場合はその額)する公費支援が令和5年9月末日まで実施されます(入院中の食事代は減額の対象に含まれません。)。
※2.新型コロナ治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限ります。
厚生労働省ウェブサイト:「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
【掲載内容】
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
・基本的感染対策の考え方について
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・医療提供体制及び公費支援について
・患者の発生動向等の把握について
・新型コロナワクチンについて
・関連情報(政府広報など)
・Q&A
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