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5月8日からの新型コロナウイルス感染症への対応について

 5月8日をもちまして、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)は、感染症法上において5類感染症に位置付けられます。これに伴い、以下のとおり、取扱いが変更になりますので、ご承知おきいただくとともに、引き続き、体調不良時に備えていただきますようお願いいたします。

変更点

新型コロナ患者について

・感染症法上に基づく外出自粛はなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

・発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されます。

・また、10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触を控える等、配慮をお願いします。

濃厚接触者について

 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはなく、法律に基づく外出自粛は求められません。

新型コロナの診療における費用負担について

費用

※1.高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額(2万円未満の場合はその額)する公費支援が令和5年9月末日まで実施されます(入院中の食事代は減額の対象に含まれません。)。

※2.新型コロナ治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限ります。

各種相談窓口について

相談

参考情報

厚生労働省ウェブサイト:「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
【掲載内容】
・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
・基本的感染対策の考え方について
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について
・医療提供体制及び公費支援について
・患者の発生動向等の把握について
・新型コロナワクチンについて
・関連情報(政府広報など)
・Q&A

新型コロナウイルス感染症全般の情報については、こちらからご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]