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新型コロナウイルスワクチンの接種では十分な免疫の獲得が期待されない方を対象とした薬剤(エバシェルド)について

エバシェルドについて

新型コロナウイルス感染症の患者および曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット 。以下「エバシェルド」という。)については、 令和4年8月30日に新型コロナウイルスによる感染症および発症抑制を目的とする薬剤として特例承認されました。

 しかし、エバシェルドの供給量が限られていることや、治療については他に使用可能な薬剤があること、およびワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は我が国では初めての承認となることから、以下の投与対象者に対して、発症抑制目的の投与に限って薬剤が供給されます。

 

エバシェルド医療従事者向け製品情報サイト(外部サイト)

https://med.astrazeneca.co.jp/medical/product/evu_covid-19.html

 

エバシェルドを投与される方とご家族のための情報サイト(外部サイト)

https://www.covid-19-mab.jp/

投与対象者

下記の(1)~(3)全てを満たす方が投与の対象となります。

(1)以下の「SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者または免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者」

  • 抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
  • B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者
  • ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
  • キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
  • 慢性移植片対宿主病を患っている、又は別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
  • 積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
  • 肺移植レシピエント
  • 固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者
  • 急性拒絶反応でT細胞またはB細胞枯渇剤による治療を最近受けた固形臓器移植レシピエント
  • CD4Tリンパ球細胞数が50 cells/μL未満の未治療のHIV患者

(2)SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族または共同生活者等の濃厚接触者ではない者

(3)成人および12 歳以上かつ体重 40kg 以上の小児

エバシェルドの投与ができる医療機関

(1)投与の可否や要否については、医療機関へご相談ください。
(2)投与される時に自己負担分(3,100円以下(税込))を医療機関に支払う必要があります。

エバシェルドの投与医療機関(2024年2月1日現在)
No. 医療機関名称 医療機関所在地 電話番号
1 大津赤十字病院 大津市長等1丁目1番35号 077-522-4131
2 市立大津市民病院 大津市本宮2丁目9番9号 077-522-4607
3 大津赤十字志賀病院 大津市和邇中298 077-594-8777
4 独立行政法人 地域医療機能推進機構滋賀病院 大津市富士見台16番1号 077-537-3101
5 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 077-548-2111
6 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 栗東市大橋2丁目4番1号 077-552-1221
7 社会医療法人誠光会 淡海医療センター 草津市矢橋町1660番 077-563-8866
8 市立野洲病院 野洲市小篠原1094 077-587-1332
9 滋賀県立総合病院 守山市守山5丁目4番30号 077-582-5031
10 公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾1256番地 0748-62-0234
11 甲賀市立信楽中央病院 甲賀市信楽町長野473番地 0748-82-0249
12 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町1379番地 0748-33-3151
13 長浜赤十字病院 長浜市宮前町14の7 0749-63-2111
14 市立長浜病院 長浜市大戌亥町313番地 0749-68-2300
15 高島市民病院 高島市勝野1667番地 0740-36-0220
16 きとうクリニック 長浜市宮司町1200番地コープながはま2階 0749-65-5100

エバシェルドの取扱いを希望される医療機関の方へ

(1)医療機関の登録要件について

 中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット、以下、本剤)の配分を受けられる医療機関は、都道府県が要件を確認した病院若しくは有床診療所または無償診療所と定められています。

 現時点では、発症抑制目的での投与に限って薬剤供給が認められており、下記3点の要件を満たした医療機関が本剤の配分を受けることができます。

  • 本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担とならないことを目的として、投与時の自己負担分の徴収金額を 3100 円(税込)以下とすることに協力をいただけること
  • 都道府県による 対象医療機関の公表に同意すること
  • 本剤の対象となる者が希望する場合、 原則かかりつけでなくても受け入れ可能であること
    ※かかりつけ患者のみを受け入れる方針の医療機関は本剤の配分の対象外です。

 詳細は、下記厚生労働省事務連絡をご確認ください。

(2)登録手続きについて

 前項記載の厚生労働省事務連絡をご確認のうえ、以下の様式にて、以下の提出先メールアドレスへ、メールで送付してください。

  • 提出様式
  • 提出先メールアドレス(健康危機管理課 感染症係)
    [email protected]

 本剤の配分を申請した医療機関には、施設要件に適合していることを確認後、厚生労働省より、本剤の供給を委託されている製造販売業者(アストラゼネカ株式会社)から登録フォームがメールにて送付されます。対象医療機関は製造販売業者が開設する「エバシェルド登録センター」に登録し、同センターを通じ、本剤の配分依頼を行っていただくこととなります。

 本剤は、発症抑制目的での投与に限って配分をするものであり、計画的な投与が可能であることから、在庫配置は認められておりません。対象者への投与分を都度発注していただくこととなります。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課 感染症係
電話番号:077-528-3632
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]
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