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宿泊療養証明書申請のご案内

保険請求に証明書が必要な場合は、代替書類(医療機関で実施されたPCR検査結果等が わかる書類等)による対応をご検討ください。 陽性者であることが確認できる書類等として、厚生労働省事務連絡において以下の例が示されています。

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類

・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書

・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果

・健康フォローアップセンター(検査キット配布・陽性者登録センター、滋賀県新型コロナ診断後 申告窓口)等の受付結果(SMS等によるものを含む)

(令和4年9月12日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「Withコロナ の新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」より一部抜粋)

代替書類を紛失された等でお持ちでない場合、県健康危機管理課から宿泊療養証明書を発行することも可能です。以下の2点を同封のうえ、下記提出先まで郵送にてご提出ください(下図参照)。その際、保険会社等から様式の指定があった場合は、同封してください。証明書は特定記録郵便で返送させていただきます。ご提出いただいた書類に不備等がありましたら、確認の電話をおかけすることがございます。なお、証明書の発行までには通常3週間程度を要しますので、ご了承ください。

〇同封していただくもの

1.新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願(入所時にお渡ししている資料もしくは下記PDF「新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願」

2.244円切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒(長3、要返送先記入)

新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願様式

よくあるご質問

 Q.宿泊療養にかかる期間の考え方は?

A.滋賀県が療養施設の調整を行った日から退所日までです。なお、療養施設に入らず自宅療養を選択された方の証明につきましては、「新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について(リンク)」を御参照ください。また、病院で治療を受けられた方は、各病院に依頼をお願いいたします。

 Q.保険会社から指定の様式があった場合はどのようにすればよいか?

A.指定の様式に氏名、生年月日、年齢、療養施設名をご記入いただき送付をお願いいたします。発症日等につきましては、県で記入いたします。

 Q. 「新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願」の申請者は療養者と同一でないといけないのか?

A.基本的には申請者と同名ですが、保護者等が代わりに申請される場合はその限りではありません。

 Q.複数枚ほしい場合はどうすればよいか?

A.証明願に必要枚数をご記入ください。なお、4枚以上必要な場合、返信用の切手の代金が変わる可能性がございますので、郵便局等で重量をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

 Q.労災の申請書類の医師の証明欄は書いてもらえないのか?

A.医療機関ではないので医師の証明はできません。

 Q.切手を貼り忘れた / 返信時の金額が足りない / 返信用封筒を入れ忘れた

A.県から不備がある旨をご連絡いたしますので、大変お手数ですが不足分につきまして、再送付をお願いいたします。

お問い合わせ
健康危機管理課 医療調整第二係
電話番号:077‐528-1331
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