対象:令和4年9月25日以前に宿泊療養をされていた方(令和4年9月25日以前から宿泊療養されている方)
※1 9月25日以前に自宅療養されており、9月26日以降に宿療療養になった方を含む
※2 令和4年9月26日以降に療養を開始された方はこちら新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養について(リンク)
県健康危機管理課から宿泊療養証明書を発行させていただきます。以下の2点を同封のうえ、下記提出先まで郵送にてご提出ください(下図参照)。その際、保険会社等から様式の指定があった場合は、同封してください。証明書は特定記録郵便で返送させていただきます。ご提出いただいた書類に不備等がありましたら、確認の電話をおかけすることがございます。なお、証明書の発行までには通常3週間程度を要しますので、ご了承ください。
〇同封していただくもの
1.新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願(入所時にお渡ししている資料もしくは下記PDF「新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願」
2.244円切手を貼り、返送先を記入した返信用封筒(長3、要返送先記入)
Q.宿泊療養にかかる期間の考え方は?
A.滋賀県が療養施設の調整を行った日から退所日までです。なお、療養施設に入らず自宅療養を選択された方の証明につきましては、「新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養について(リンク)」を御参照ください。また、病院で治療を受けられた方は、各病院に依頼をお願いいたします。
Q.保険会社から指定の様式があった場合はどのようにすればよいか?
A.指定の様式に氏名、生年月日、年齢、療養施設名をご記入いただき送付をお願いいたします。発症日等につきましては、県で記入いたします。
Q. 「新型コロナウイルス感染症にかかる宿泊療養証明願」の申請者は療養者と同一でないといけないのか?
A.基本的には申請者と同名ですが、保護者等が代わりに申請される場合はその限りではありません。
Q.複数枚ほしい場合はどうすればよいか?
A.証明願に必要枚数をご記入ください。なお、4枚以上必要な場合、返信用の切手の代金が変わる可能性がございますので、郵便局等で重量をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
Q.労災の申請書類の医師の証明欄は書いてもらえないのか?
A.医療機関ではないので医師の証明はできません。
Q.切手を貼り忘れた / 返信時の金額が足りない / 返信用封筒を入れ忘れた
A.県から不備がある旨をご連絡いたしますので、大変お手数ですが不足分につきまして、再送付をお願いいたします。