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新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触に関する案内について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。

また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]