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小児接種の基本的な情報について(5歳から11歳)

特例臨時接種終了

接種が受けられる期間

接種を行う期間は、令和4年2月21日から令和6年3月31日までです。

接種費用

無料(全額公費)

接種の対象

日本国内に住民登録のある5歳から11歳の方です。(国籍は問いません)
※接種を受ける際には、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

初回接種(1・2回目)について

小児初回接種の使用ワクチン
  • 無料で接種できる期間は、令和6年3月31日までです。それまでに接種を完了できない場合、残りの接種を希望される場合は、自費で受けていただくことになりますので、ご注意ください。
  • 接種対象年齢は、接種する日の年齢です。小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳で2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用新型コロナワクチンを使用します。

※令和5年9月19日以前に、従来型ワクチンまたはオミクロン株対応2価ワクチンで1回目の接種を行い、9月20日以降に2回目の接種を行う予定の方は、9月20日以降の接種では、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。この場合、1回目と2回目の間は、27日以上の間隔をおいて接種します。

追加接種について

小児ワクチンの種類
  • 「令和5年秋開始接種」として実施します。
  • 初回接種を完了した全ての方が1人1回接種できます。

ワクチンの有効期限について

ファイザー社ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て有効期間が延長されているため、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」をご覧ください。

他のワクチンとの接種間隔について

  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時に受けることができます。
  • 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と2週間以上の間隔を空けてください。

接種場所

  • 原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。市町からのお知らせ等をよくお読みいただき、接種可能な会場をご確認の上、ご予約をお願いします。
  • なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人の場合と同様に、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、市町からの案内をご確認ください。

努力義務の適用について

  • 令和5年9月20日以降、接種回数に関わらず、接種に努めなければならないという予防接種法上の規程である「努力義務」は、5歳~11歳の方は基礎疾患を有する方等にのみ適用されます。
  • 「努力義務」は「義務」ではないため、接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

接種を受ける際の同意

  • 接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。
  • ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
  • 周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な対応をすることがないようお願いします。

滋賀県リーフレット

小児接種チラシ

その他詳しい内容について

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