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小児接種の基本的な情報について(5歳から11歳)

接種が受けられる期間

接種を行う期間は、令和4年2月21日から令和6年3月31日までです。

ただし、基礎疾患の有無等により、追加接種が可能な時期・回数が異なります。(下記を参照ください)

小児接種スケジュール
出典:厚生労働省リーフレットより抜粋

接種費用

無料(全額公費)

接種の対象

日本国内に住民登録のある5歳から11歳の方です。(国籍は問いません)
※接種を受ける際には、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。

初回接種(1・2回目)について

  • ファイザー社の小児用新型コロナワクチンを使用します。12歳以上で使用するワクチンとは別製剤です。
  • 通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
  • 接種対象年齢は、接種する日の年齢です。小児用新型コロナワクチンでは、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳で2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも小児用新型コロナワクチンを使用します。

追加接種について

実施時期1:令和5年3月8日~5月7日
  • 「令和4年度秋開始接種」として実施します。
  • 2回目接種を終えた5~11歳(※1)の方が対象です。(従来型1価ワクチンでの3回目接種の有無は問いません)
  • 前回接種から3カ月以上の間隔を空けて、ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチンを1回接種します。

(※1)乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了していただきます。

実施時期2:令和5年5月8日~8月
  • 「令和4年度秋開始接種」および「令和5年度春開始接種」として実施します。
  • 「令和5年度春開始接種」は、初回接種を完了している5~11歳で基礎疾患のある方と、その他重症化リスクが高いと医師が認める方(※2)が対象です。(令和4年秋開始接種の有無は問いません)
  • また、上記「令和5年春開始接種」の対象ではなく、「令和4年度秋開始接種」を「実施時期1」の時期に接種を受けていない5~11歳の方も引き続き接種できます。
  • 前回接種から3カ月以上の間隔を空けて、ファイザー社のオミクロン株対応2価ワクチンを1回接種します。

(※2)接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医等と、よく相談してください。

「コミナティ筋注5~11歳用添付文書」※医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページへ

令和5年9月以降のスケジュールについて

令和5年度9月~12月にかけて、5歳以上で初回接種を完了し、追加接種可能な全ての方を対象とした「令和5年秋開始接種」が予定されています。

ワクチンの有効期限について

ファイザー社ワクチンの有効期間については、薬事上の手続きを経て有効期間が延長されているため、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。詳しくは厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」をご覧ください。

他のワクチンとの接種間隔について

  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時に受けることができます。
  • 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と2週間以上の間隔を空けてください。

接種場所

  • 原則として、住民票所在地の市町(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。市町からのお知らせ等をよくお読みいただき、接種可能な会場をご確認の上、ご予約をお願いします。
  • なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人の場合と同様に、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、市町からの案内をご確ください。

努力義務の適用について

  • 追加接種に関しては、令和5年5月8日以降、接種に努めなければならないという予防接種法上の規程である「努力義務」は、5歳~11歳の方は基礎疾患を有する方等にのみ適用されます。
  • 「努力義務」は「義務」ではないため、接種を望まない方に接種を強制することはありません。また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

接種を受ける際の同意

  • 新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方についてしっかり情報提供が行われた上で、接種を受ける方の同意がある場合に限り、自らの意思で接種を受けていただいています。
  • ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
  • 周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な対応をすることがないようお願いします。

滋賀県リーフレット

小児接種チラシ

その他詳しい内容について

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