文字サイズ

新型コロナウイルス感染症の感染が判明した方へ

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断になります。

周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

1.療養について

1)療養期間の目安

発症後3日間は感染性のウイルス排出量が多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
そのため、
発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただく等、ご配慮をお願いします。

2)療養期間の証明

(1)発生届の対象でない方
自宅療養証明書および宿泊療養証明書の発行は行いません。

(2)発生届の対象であった方
My HER-SYSの療養証明機能は、令和5年9月30日をもちまして終了しました。

保険請求に証明書が必要な場合は、代替書類(医療機関で実施されたPCR検査結果等がわかる書類等)による対応をご検討ください。
陽性者であることが確認できる書類等として、厚生労働省より以下の例が示されています。
(令和4年9月12日付け厚生労働省事務連絡「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」より一部抜粋)

<代替書類の例>
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋・ 服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・健康フォローアップセンター(検査キット配布・陽性者登録センター、滋賀県新型コロナ診断後申告窓口)等の受付結果(SMS等によるものを含む)

【療養証明に関する各種問い合わせ先】
療養場所 問い合わせ先
入院された方 入院されていた医療機関
自宅療養された方 お住まいの地域を担当している保健所(※)
滋賀県の宿泊療養施設を利用された方 こちら(宿泊療養証明書のご案内)をご覧ください。

※大津市在住の方は、こちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症または季節性インフルエンザ罹患後、社会復帰する際には、職場や学校への証明書等の提出は不要です。

(滋賀県ホームページ)従業員や生徒に証明書を求めないでください

3)療養中の注意事項

■健康状態を毎日確認しましょう。

■同居のご家族等とはできるだけ部屋を分けましょう。

■感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行い、心臓・肺・腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などがお世話をするのは避けましょう。

■マスクをつけましょう。

■石けんでのこまめな手洗い、アルコールによる消毒をしましょう。

■1~2時間ごとに部屋の換気をしましょう。

■手で触れる共有部分を消毒しましょう。

■汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

■ゴミは密閉して捨てましょう。

詳しくは、以下の資料をご参照ください。

2.パルスオキシメーターの貸出しと返却について

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症における自宅療養者等の健康観察を目的にパルスオキシメーターの貸出しを行ってきました(令和5年5月7日終了)。パルスオキシメーターは県からの貸出品であり療養解除後は返却をお願いしております。まだ返却がお済みでない方は、お手数ですが以下の返却方法を参照のうえ、必ずご返却いただきますようお願いいたします。

■返却方法
レターパックや封筒等をご準備いただき、以下の宛先まで送付してください。

■住所
〒520-8577滋賀県大津市京町4丁目1番1号

■宛先
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課企画係

※郵送に係る費用はご自身の負担でお願いします。
※貸出時に同封している返却用封筒をお持ちの方については、送付先を上記の住所・宛先に修正のうえ、ご返却ください。この場合も費用は差出人負担となりますので、必要額の切手を貼付する等のご対応をいただいたうえで発送してください。(返信用封筒の宛先が住所地を管轄する保健所になっている場合は、そのままご使用いただけます。)

3.参考情報

Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。