《お知らせ》「4.よくある問い合わせ」を追加しました(R4.2.9~)
《目次》
「ラゲブリオ」や「中和抗体薬」の処方等に関する公費負担の取り扱いはこちらです。
➡ 診断後に行われた治療等に関する公費負担の取り扱いについて(R3.12.15~)
4.よくある問い合わせ[新着]
県または大津市と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環として行われる検査は公費負担の対象となります。
保険診療で実施されたPCR検査等の検査費のうち、検査料および微生物学的検査判断料または免疫学的検査判断料にかかる自己負担相当額が公費で負担されます。
※診断後に処方された薬や実施された治療等に係る費用も公費で負担されます。(R3.12.15~)
※初診料や新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は自己負担となります。
医療機関を受診された際、公費負担の対象となる検査料等以外は自己負担分の支払いが必要です。
なお、公費負担を受けるにあたり、申請等の手続きは不要です。
公費負担の対象となる検査料等の患者自己負担分の費用は、滋賀県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」)または社会保険診療報酬支払基金滋賀支部(以下、「支払基金」)に対し、レセプトにPCR検査等における公費負担番号を記載し、請求してください。
医療機関の所在地 | 公費負担者 | 公費負担者番号 | 受給者番号 |
---|---|---|---|
大津市 | 大津市 | 28251502 | 9999996 |
大津市以外 | 滋賀県 | 28250504 | 9999996 |
この手続きにより検査費用を公費負担の対象とするためには、滋賀県、大津市、滋賀県医師会との集合契約による委託契約が必要となります。
診療所におかれましては、委託契約を結ぶにあたり、県に委任状を提出ください。
詳細については、下記リンクをご確認いただきますようお願い致します。
◇詳細について(診療・検査医療機関等へのお知らせ)
令和3年12月15日より、新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届が提出された患者の入院、宿泊療養または自宅療養の別が決定されるまでの期間に行われた治療等は、自宅療養の公費負担医療の対象として取り扱うことが可能となりました。
そのため、保健所に発生届を提出した以降、新型コロナウイルス感染症に関するものとして医師等が実施した医療は、公費負担医療の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療(持病の薬や怪我の治療等)や発生届を提出する前にされた医療は対象外です。
また、ラゲブリオや中和抗体薬の処方等に係る費用も上記と同様の取り扱いで公費負担の対象となります。
詳細については「質疑応答集」をご確認ください。
公費負担者番号 | 受給者番号 |
---|---|
28250603 | 9999996 |
保健所の入院勧告等に基づく入院となった時から、退院または勧告が解除される時までの期間中に生じた医療費が公費負担の対象となります。
ただし、感染の可能性がなくなった時(入院勧告解除後)以降に継続して入院される場合の費用や通院等される場合の費用は、公費負担の対象外となります。
また、生計同一世帯の市町村民税所得割額が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限として一部自己負担が生じます。
入院における医療費の公費負担を受けるためには、保健所に申請書と添付書類を提出していただき、承認される必要があります。
申請書の様式等は、保健所から郵送させていただきますが、本ホームページからダウンロードすることも可能です。
また、市町村民税所得割額が基準を超える場合の自己負担とは別に、公費負担対象外となり自己負担となる費用が生じることがあります。
《申請書》
提出する申請書は下記のうちのいずれかとなりますが、どちらを提出する必要があるかは、保健所から郵送させていただく資料をご確認ください。
添付書類の名称 | 留意事項 |
---|---|
世帯全員の「住民票」または「住民票記載事項証明書」 | 同一生計の家族の全世帯分の情報が必要です。「本籍」および「マイナンバー」の記載は不要です。 |
「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」または「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」 | 「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」は、1月1日現在に住民票があった住所地の市役所、支所、役場等からお取り寄せください。収入の有無に関わらず、同一生計の家族(18歳以上)全員分が必要です。 |
健康保険証の写し | 入院時点で加入しておられる保険証の写しが必要です。 |
提出していただく市町村民税課税(または非課税)証明書の該当年度は下記のとおりです。
7月1日以降の入院:その年度の課税証明書
6月から7月にまたがる入院:前年度とその年度の両方の課税証明書
生活保護を受給されている場合は、申請書とともに添付書類として「生活保護受給証明書」を提出ください。
保健所名 | 住所 | 電話番号 | 開庁時間 |
---|---|---|---|
大津市保健所 保健予防課 | 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1-1(明日都浜大津1階) | 077-522-7228 | 平日 9:00~17:00 |
草津保健所 地域保健福祉係 | 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3534 | 平日 8:30~17:15 |
甲賀保健所 地域保健福祉係 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 | 平日 8:30~17:15 |
東近江保健所 医療福祉連携係 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 | 平日 8:30~17:15 |
彦根保健所 地域保健福祉係 | 〒522-0039 彦根市和田町41 | 0749-21-0283 | 平日 8:30~17:15 |
長浜保健所 地域保健福祉係 | 〒526-0033 長浜市平方町1152−2 | 0749-65-6662 | 平日 8:30~17:15 |
高島保健所 地域保健福祉・衛生係 | 〒520-1621 高島市今津町今津448−45 | 0740-22-2526 | 平日 8:30~17:15 |
公費負担の対象となる患者自己負担分の費用は、国保連合会または支払基金に対し、レセプトにより請求してください。
レセプトには、保健所から連絡される「公費負担者番号」と「受給者番号」を記載ください。
保健所が認める宿泊療養、自宅療養の期間中に受けた新型コロナウイルス感染症に係る医療費(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤など)は公費負担となります。
※新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施された医療は対象となりません。
医療機関を受診された際、公費負担の対象となる新型コロナウイルス感染症に係る医療費以外は自己負担分の支払いが必要です。
なお、公費負担を受けるにあたり、申請等の手続きは不要です。
保健所からあらかじめ配布された以下の書面等の確認や保健所へ問い合わせるなどして、受給資格(宿泊療養者または自宅療養者であること)の確認をお願いします。
保健所又は宿泊療養施設から受診調整等の連絡がなされた者である場合には確認不要です。
確認書類の例
宿泊療養又は自宅療養中の健康観察票など
公費負担の対象となる患者自己負担分の費用は、国保連合会または支払基金に対し、レセプトに公費負担番号を記載し、請求してください。
公費負担者番号 | 受給者番号 |
---|---|
28250603 | 9999996 |
検査に係る費用についは、検査結果が陰性か陽性かに関わらず、医師の判断により診療の一環として行われる検査が公費負担の対象となります。
保険診療で実施されたPCR検査等の検査費のうち、検査料および微生物学的検査判断料または免疫学的検査判断料にかかる自己負担相当額が公費で負担されます。
新型コロナウイルス感染症と診断された検査の際の初・再診料や院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算等は、公費負担の対象外です。
ただし、既に保健所に発生届を提出されている療養中の者が、外来で診察を受けた場合(確定診断をした医療機関とは別の医療機関を受診した場合も含む)、初・再診料や院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算等は公費負担の対象となります。
「【1】検査料および微生物学的検査判断料または免疫学的検査判断料」と「【2】保健所に発生届を提出した以降、新型コロナウイルス感染症に関するものとして医師等が実施した医療」が公費負担医療の対象となります。
医療機関の所在地 | 公費負担者 | 公費負担者番号 | 受給者番号 |
---|---|---|---|
大津市 | 大津市 | 28251502 | 9999996 |
大津市以外 | 滋賀県 | 28250504 | 9999996 |
公費負担者番号 | 受給者番号 |
---|---|
28250603 | 9999996 |
対象となる費用の全額(10割分)が公費負担となります。請求については、公費単独レセプトを作成し、支払基金に請求してください。保険者番号等の保険証記載の情報を記入する欄は空欄で結構です。公費対象とならない費用がある場合、生活保護の方は、生活保護との併用で請求ください。それ以外の医療保険に加入していない方は、公費対象とならない費用については、その方の自己負担となります。
公費には優先順位があります。マル福と公費負担では、公費負担の方が優先されるので、マル福の対象者の方の場合、医療保険、公費負担、マル福の順に適用してください。
新型コロナウイルス感染症患者に対して、その療養期間中に新型コロナウイルス感染症に関するものとして医師等が実施した医療が公費負担の対象となります。そのため、新型コロナウイルス感染症に関するものではない治療等は公費負担の対象外となります。