令和5年5月8日より新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに伴い、陽性者の療養や医療費負担など公費負担の取り扱いが変わります。
検査キットの普及や他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分の公費支援は終了します。
重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査は行政検査として当面継続します。
医療機関を受診された際、処方された薬に係る費用については9月末まで全額公費負担の対象*1となります。なお、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。
※1公費負担の対象となる感染症治療薬は以下のとおり、
経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」
点滴薬「べクルリー」
中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
令和5年5月8日以降に入院をされた方
・高額療養費の自己負担額から2万円(2万円未満の場合はその額)を減額いたします。
・入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合も、外来の場合と同様の取り扱いとし、当該薬剤について全額を公費支援の対象とします。
・入院中の食事代は公費負担の対象とはなりません。
・減額措置の考え方については厚生労働省の通知をご参照ください。(該当箇所P32~P36 (2)入院医療費の自己負担軽減) 「厚労省事務連絡URL https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf」
・医療費の公費負担について医療機関が取り扱います。「令和5年4月30日以前に退院をされた方へ」の手続きは不要です。
令和5年4月30日までに入院し、令和5年5月1日以降も継続して入院される方
・令和5年4月30日までの医療費の公費負担を受けるためには「令和5年4月30日以前に退院をされた方へ」の手続きが必要です。
・令和5年5月1日からの医療費の公費負担について医療機関が取り扱います。「令和5年4月30日以前に退院をされた方へ」の手続きは不要です。
令和5年4月30日以前に退院をされた方へ
保健所の入院勧告等に基づく入院となった時から、退院または勧告が解除される時までの期間中に生じた医療費が公費負担の対象となります。
ただし、感染の可能性がなくなった時(入院勧告解除後)以降に継続して入院される場合の費用や通院等される場合の費用は、公費負担の対象外となります。
また、生計同一世帯の市町村民税所得割額が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限として一部自己負担が生じます。
入院における医療費の公費負担を受けるためには、保健所に申請書と添付書類を提出していただき、承認される必要があります。
申請書の様式等は、保健所から郵送させていただきますが、本ホームページからダウンロードすることも可能です。
また、市町村民税所得割額が基準を超える場合の自己負担とは別に、公費負担対象外となり自己負担となる費用が生じることがあります。
《申請書》
提出する申請書は下記のうちのいずれかとなりますが、どちらを提出する必要があるかは、保健所から郵送させていただく資料をご確認ください。
※大津市に御在住の方につきましては、大津市保健所による代行申請で手続きを進めていますので、入院をされた方の申請手続きは必要ありません。
添付書類の名称 | 留意事項 |
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世帯全員の「住民票」または「住民票記載事項証明書」 | 同一生計の家族の全世帯分の情報が必要です。「本籍」および「マイナンバー」の記載は不要です。 |
「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」または「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」 | 「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」は、1月1日現在に住民票があった住所地の市役所、支所、役場等からお取り寄せください。収入の有無に関わらず、同一生計の家族(18歳以上)全員分が必要です。 |
健康保険証の写し | 入院時点で加入しておられる保険証の写しが必要です。 |
生活保護を受給されている場合は、申請書とともに添付書類として「生活保護受給証明書」を提出ください。
保健所名 | 住所 | 電話番号 | 開庁時間 |
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大津市保健所 保健予防課 | 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1-1(明日都浜大津1階) | 077-522-7228 | 平日 9:00~17:00 |
草津保健所 健康危機管理係 | 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3534 | 平日 8:30~17:15 |
甲賀保健所 健康危機管理係 | 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 | 平日 8:30~17:15 |
東近江保健所 健康危機管理係 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 | 平日 8:30~17:15 |
彦根保健所 健康危機管理係 | 〒522-0039 彦根市和田町41 | 0749-21-0283 | 平日 8:30~17:15 |
長浜保健所 健康危機管理係 | 〒526-0033 長浜市平方町1152−2 | 0749-65-6662 | 平日 8:30~17:15 |
高島保健所 健康危機管理係 | 〒520-1621 高島市今津町今津448−45 | 0740-22-2526 | 平日 8:30~17:15 |
公費負担の対象となる費用は、国保連合会、または支払基金に対し、レセプトに公費負担者番号を記載および受給者番号を記入し、請求してください。
【令和5年4月30日までに退院をされた方の取り扱い】
・レセプトには、保健所から連絡される「公費負担者番号」と「受給者番号」をご記入ください。
【令5年5月1日から令和5年5月7日の間に入院された方の取り扱い】
・医療機関の所在地に対応する担当保健所の公費負担者番号をご記入ください。(例:大津市にある医療機関の場合は大津市保健所の公費負担者番号をご記入ください。)
・レセプトに記載いただく受給者番号が一律「9999996」になりますのでご注意ください。
※保健所による入院勧告が5月1日以降なくなるため、4月30日以前から入院されている方が5月1日以降も引き続き入院された場合でも、公費負担決定通知書に記載される退院基準日は4月30日付とさせていただいております。
【5月8日以降に入院された方の取り扱い】
・新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(治療薬に係るものを除く。)の一部を補助する公費及び、新型コロナウイルス感染症の治療療薬に要した費用の全額を補助する公費の2種類とし、公費負担者番号はそれぞれ以下のとおりとなります。
※医療機関においては、入院期間中に患者の所得区分についてご確認いただく必要があります。
公費には優先順位があります。マル福と公費負担では、公費負担の方が優先されるので、マル福の対象者の方の場合、医療保険、公費負担、マル福の順に適用してください。