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新型コロナワクチンを住所地外で接種したい方へ

※実際に手続き等を行う際は、接種を希望する市町のホームページ等をご確認ください。

新型コロナワクチンの接種については、原則、住民票所在地の市町村において行うこととされていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している等の場合には、住民票所在地以外でも接種を受けていただくことが可能です。

この場合、原則接種を希望する市町へ事前に届出を行う必要があります。(届出を省略できる場合もありますので、次の「住所地外での接種が可能である方」をご確認ください。)

住所地外での接種が可能である方

やむを得ない事情として考えられる場合は次のとおりです。
住所地外で接種可能な方 届出必要 届出省略可
1 出産のために里帰りをしている妊産婦の方
2 単身赴任中の方
3 遠隔地へ下宿している学生の方
4 DV、ストーカー行為の被害や児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害を受けている、または受けた方
5 入院、入所している方
6 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合に、当該サービスを利用されている方
7 基礎疾患をもち、主治医の下で接種を希望する方
8 コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者の方で、主治医の下で接種を希望する方
9 副反応のリスクが高い等により、体制の整った医療機関での接種を必要とする方
10 お住まいの市町以外にある医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
11 災害による被害にあった方
12 勾留または留置されている方、受刑中の方
13 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける方
14 職域接種を受ける方
15 寄港地等で接種を受ける船員の方
17 市町が他市町の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
18 その他、市町長がやむを得ない事情があると認める場合

市町への届出について

住所地外で接種を希望される場合は、一部を除いて、原則、接種を行う市町に対し、事前に「住所地外接種届」を提出する必要があります。

※詳しくは、接種を希望する市町のホームページ等をご確認ください。

申請は、2つの方法で行うことができます。

いずれの申請であっても、申請受理後、「住所地外接種届出済証」が発行されますので、これを持って予約した接種日当日に接種会場へ向かってください。

申請方法

【郵送申請】 

「(様式1)住所地外接種届」に必要事項を記載の上、「接種券の写し」と「返信用封筒」を添付して、接種を受ける医療機関等がある市町の窓口あて郵送します。

【窓口申請】 

 接種を受ける医療機関等がある市町の窓口に、必要事項を記載した「(様式1)住所地外接種届」と「接種券(または接種券の写し)」を提出します。

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