文字サイズ

(テキスト)新型コロナウイルス感染症について、知事がお答えします(令和2年4月18日)

休業要請と休業補償について

Q「お隣の京都では休業要請が行われそれに伴いまして給付金の支給が決定されたようですね。滋賀県ではどうなるのかという声も県民のみなさんから届いていますがそのあたりはいかがでしょうか。」


A「はい。大変重要な課題だと思っています。休業の要請をするなら、補償や支援協力に対する協力金、セットで行うべきだと思います。

しかし、今回全国にこの緊急事態宣言が発せられたことによって滋賀県だけの取り組みでいいのか、また都道府県によって差や違いがあっていいんだろうか、今回緊急事態宣言が発せられましたけど、その前から自粛や延期に伴って損失を被っている方々も大勢いらっしゃいます。

その方々の対策をどうすればいいんだろうか、またいつまで続くんだろうか、一時的な協力金だけでいいんだろうかなど、私たちが納めている税金の使い方について十分説明ができる、そしてみんなが納得ができる、そういった協力の要請ですとか、また協力していただいた方々に対する支援の在り方を検討していかなければならないと思っておりますので、この点は今しばしお時間をいただき、皆様方のご協力をお願いできればと考えているところです。」

動画配信についてのお問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課
電話番号:077-528-3045
FAX番号:077-528-4803
メールアドレス:[email protected]