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健康被害救済制度

医薬品副作用被害救済制度

医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、医薬品副作用被害救済制度です。

救済制度についての詳細は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)にご相談ください。

tel0120-149-931(受付時間:午前9時~午後5時/月~金(祝日・年末年始を除く)

詳細はこちら↓↓↓(外部サイトへリンク)

医薬品副作用被害救済制度

救済給付には7種類あります

入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合(1.医療費、2.医療手当)

日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合(3.障害年金、4.障害児養育年金)

死亡した場合(5.遺族年金、6.遺族一時金、7.葬祭料)

給付は種類ごとに定められています。

まず、患者さんが請求する給付の種類を確認することが必要です。

給付の請求はご本人などが行います。

給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し、外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。

医療費は支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内など、給付の種類ごとに請求期限が設けられています。

医薬品副作用被害救済制度

給付対象とならない場合があります。

法定予防接種を受けたことによる健康被害などは、給付の対象となりません。

厚生労働大臣の指定する抗がん剤など、一部の医薬品は本制度の救済給付の対象になりません。

PMDA(医薬品医療機器総合機構)とは

PMDAは、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して迅速な救済を図り(健康被害救済)、医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安全性について、治験前から承認までを一貫した 体制で指導・審査し(承認審査)、市販後における安全性に関する情報の収集、分析、提供を行う(安全対策)ことを通じて、国民保険の向上に貢献することを目的としています。

医薬品副作用被害救済制度

医薬品副作用報告

PMDA(医薬品医療機器総合機構)では、医薬品の安全対策に活用する目的で患者の皆様またはご家族から、医薬品による副作用を受付、整理し、厚生労働省へ報告しています。販売開始前に医薬品の全ての副作用を把握することは難しいため、皆様からの副作用情報が安全対策に役立ちます。医薬品による副作用が疑われる場合は、ご報告をお願いします。

医薬品副作用報告についての詳細は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)にご相談ください。

tel03-3506-9457(受付時間:午前9時~午後5時/月~金(祝日・年末年始を除く)

詳細はこちら↓↓↓(外部サイトへリンク)

患者副作用報告