文字サイズ

危険ドラッグ対策

危険ドラッグとは

危険ドラッグは、「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」などと称し、あたかも身体に影響がなく、安全であるかのように販売されていますが、実際には、麻薬や大麻、覚醒剤とよく似た成分が入っているものがあります。

多くは、「お香」「ハーブ」「アロマ」「ビデオクリーナー」など身体に使用しないものを装い、店舗やインターネットなどで堂々と販売されており、麻薬や覚醒剤等の薬物乱用への入口となる「ゲートウェイドラッグ」としても問題となっています。

危険ドラッグには手を出さないで!

危険ドラッグには、麻薬や大麻、覚醒剤とよく似た成分が入っており、使用すると、嘔吐やけいれん、幻覚、幻聴、意識障害などの健康被害を引き起こします。また、ひどい場合は、意識不明となり、そのまま死亡してしまうことがあります。

また、危険ドラッグを使用した人が突然暴れだしたり、他人を巻き込む重大な交通事故を起こすなど、全国各地で悲惨な事件・事故が発生しています。

危険ドラッグは、あなた自身だけでなく、家族や友人、さらには全くの他人の人生まで台無しにしてしまうので、興味本位であっても決して摂取や使用をしないで下さい。

「脱法ドラッグ」の新名称が『危険ドラッグ』になりました

いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者が重大な交通死亡事故を引き起こしたり、犯罪を犯す事案が後を絶たず、社会問題となっていることから、厚生労働省および警察庁が、
いわゆる「脱法ドラッグ」に代わる呼称を募集した結果、『危険ドラッグ』が新名称として選定されました。

新名称の選定により、これまでのいわゆる「脱法ドラッグ」についての内容が変わるものではありません。

平成26年4月1日より指定薬物の使用・所持等が禁止になりました!

平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されました。

違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。

危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として、これまでに、約2,300物質を指定しています。
新たな乱用薬物の根絶を図るため、指定薬物の輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止することとなりました。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部薬務課
電話番号:077-528-3634
FAX番号:077-528-4863
メールアドレス:[email protected]