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令和7年度第1回議事概要

令和7年度 第1回滋賀県障害者施策推進協議会議事概要

1開催日時令和7年(2025年)7月17日(木曜日)午後3時00分から午後5時00分まで

2開催場所滋賀県庁本館2階第2委員会室

3出席委員

会場出席伊藤委員、加藤委員、木津委員、木村委員、﨑山委員、谷口委員、田村委員、中西委員、西尾委員、水野委員、山根委員

オンライン出席堀尾委員

(五十音順、敬称略)

4内容

かっこいち開会

かっこに報告事項

令和7年度障害のある人の生活と福祉に関する調査について

かっこさんぎだい

まるいち滋賀県障害者プラン2021の進捗状況について

まるに次期障害者プランの策定について

まるさん障害者差別のない共生社会づくり条例の見直しの検討について

かっこよん閉会

5議事概要

かっこいち開会

 小嶋健康医療福祉部次長からあいさつ

各委員から自己紹介のあいさつ

委員の互選により田村委員を会長に選出

かっこに報告事項

令和7年度障害のある人の生活と福祉に関する調査について

(会長)

それでは、次第に従い、議題を進めてまいりたい。まず報告事項令和7年度障害のある人の生活と福祉に関する調査について、事務局から説明をお願いする。

(事務局)

資料1ー1および資料1-2に基づき説明。

(委員)

2点お伺いしたい。1点目は、資料1の4ページについて。身体障害者と言っても、障害種別は色々とある。視覚障害や聴覚障害、他にも障害がある方など、様々な障害があると思うが、その割合を教えて頂きたい。また、障害種別によってそれぞれ同じ調査数なのかお聞きしたい。

それからもう1点。調査方法として、郵送は構わないと思うが、回答率を高めようと思うと、例えば、面接方式など対面でのサポートはして頂けるのかということをお聞きしたい。

(事務局)

1点目の身体障害者手帳のお持ちの方の中の障害種別割合については、そこを区分して抽出はしていない。

抽出の方法としては、以前より身体障害者の手帳をお持ちの方をランダムに抽出しているおり、細かい種別ごとに抽出しているのではなくて、ランダムに数字を当てはめ、抽出を実施している。

2点目の回答率を高めるための工夫については、以前より,身体障害者福祉協会、手をつなぐ育成会、精神障害者家族会連合会の皆様に、調査や回答率を上げるための補助で色々とお世話になったところであり、今回の調査においても、引き続き各団体様と力を合わせながらサポートを実施し、回答率を高めていこうと考えている。

(委員)

かっこに知的障害者、かっこさん精神障害者の方々は、この区分以外ないと思うが、身体障害者の場合は障害種別が色々ある。

例えば、視覚障害者と聴覚障害者が困難な部分というのは異なる。そのあたりを、しっかりと調査して頂けるとありがたい。そのため、大体で結構なので延べの人数、それを障害種別によって分けていただくとありがたい。

それから、問い合わせ先に現在3つの団体が書いてあるが、その中に、聴覚障害者福祉協会も入れて頂けるとありがたい。

他の障害と比較すると、聴覚障害、ろうの方は特徴があり、例えばろうの方はセンターの方に持ってこられる可能性がある。その場合、こちらの方でサポートさせていただけたらと考えている。そうしたことを含めて、問い合わせ先について検討をお願いしたい。

(事務局)

2点目の問い合わせ先を追加するかどうかについては、一旦検討させて頂きたい。過去からの経過を見て予算を確保してきたところであり、そこの配分を変更できるかも含めて前向きに考えたい。できるかどうかも含めて、改めてお伝えさせていただく。

(会長)

一点目の質問は、今後の検討課題ということになるのか。

(事務局)

細分化して、統計が取れるかどうかというところだが、これまでから定点的な観測というところがあるので、事務局の思いとしては、あくまで生活実態というところで、どういったお困りことがあるのかというところを数字として明らかにさせて頂きたいと思う。

どこまで精度を高められるかというところはアンケートの分析結果のところで、できるかどうかも含めて考えさせていただきたい。

基本的には新たに調査をするのではなく、6年に一度の定点的なフォローアップをする調査なので、一定、過去との整合も考えると、基本的には調査票をベースにした内容とさせていただきたい。

(会長)

他にないか。

(委員)

実態調査について、3障害と言われる手帳をお持ちの方に、新たに難病患者の方を加える形で調査が行われることになっているが、発達障害がある方で、精神障害者手帳を所持している方はごく一部である。そのため、この調査から確実に欠落していると思うので、そのあたりに対して、何らかの手段をとっていただきたい。

例えば、教育委員会と連携していただければ、現在、通級指導教室に通っておられる小中学生の方の中で、発達障害がある方というのはある程度把握できると思う。

また、各市町から自立支援金をもらっている方がいらっしゃるので、市町と連携して頂ければ、そういった情報は手に入れられるのではないかと思う。

このままでは、発達障害の方は、この調査に全く入らないので、対策のご検討をお願いしたい。

(事務局)

ご意見に感謝する。満足していただくお答えは、正直難しいところはあるが、障害福祉課としては、この調査だけで、次期後継プランを考えるつもりは決してない。

次期障害者プランを策定するうえでの基礎資料として、この数字を定点的に観測しながら、プランを実際に見直す時には、こういった会議にお諮りさせていただくのはもちろんのこと、よりコアメンバーの方々から、生の声を聴かせていただく中で、充実発展させていきたいと思う。そういったところをご理解いただきたい。

ただし拾えるデータは、実態調査に限らず、今ご助言いただいたようなところは、プランを改定するにあたっては、数字として把握していきたいと思うので、今のコメントについてはしっかり議事録に残した上で、プラン改定に当たっては、しっかりと意識して臨みたい。 

(会長)

他にあるか。

(委員)

令和元年度の調査では、それぞれ何%ぐらいの回答率だったのか教えていただきたい。

 (事務局)

令和元年度は4,050件配布し、1,595件回収された。回収率は39%となっている。

それぞれ3障害のところで1,350件ずつ送付し、内訳としては、身体障害の方からの回収率は46.3%、知的障害の方からは35.1%、精神障害の方からは36.1%となっている。

(委員)

承知した。

(会長)

他にあるか。

(委員)

2点ご意見をお伺いしたい。1点目は、今の関連であるが、回収率を何%にしたいのか。

2点目は、視覚障害者にとっては、設問が非常に多いと思う。代筆代読のサービスの点からいうと、視覚障害者センターを調査票の問い合わせ先に入れて欲しい。

何故かというと、身体障害者福祉センターの方に出かけても、これを果たして回答できるかということがある。

視覚障害者と言っても、色々な視覚障害者の方がおられる。重度失明といわれる方に送られてきた時に、面倒で、回答しないという方もいると思う。そのような方のためにも、代筆代読のサービスの点から、視覚障害者センターをこの中に入れていただきたい。

(会長)

今の意見について、事務局どうか。

(事務局)

想定回収率は、おおよそ40%前後を目指している。前回は39%の回収率であり、基本的には39から40%というところを目指していきたい。

2点目の視覚障害者センターとの協力というところは持ち帰らせていただきたい。

(会長)

他にあるか。

(委員)

資料1-2の31ページ。オの成年後見制度の説明について、判断能力の不十分な者(認知症の方や知的、精神障害のある人等)と記載されている。

この判断能力の不十分な者という表現が、障害の社会モデルの表現になっておらず、とても良くない表現である。

判断能力の不十分な者、括弧して、認知症の方や知的、精神障害のある人等と書くことによって、あたかも障害がある人は判断能力が不十分というような、マイナスの意味づけになっており、この文章が障害の差別・偏見を助長することに繋がりかねず、この表現はとても良くない。修正して頂きたい。

例えば、心身の機能障害があって、物事の判断や意思決定に支援が必要な人の権利を擁護する制度ですとか、意思決定支援とか権利擁護ということ。成年後見制度の本来あるべき姿というものが考えられてきていると思うが、そういうものが反映されるような文章に変更して頂きたい。

(会長)

事務局どうぞ。

(事務局)

障害福祉課としてはそういった思いはなかったが、委員からのご指摘を受け、誤解を生む表現になっていることに気づかされた。成年後見制度の説明について修正させて頂く。また、修正後の表現については委員に事前に確認させていただきたい。

(委員)

よろしくお願いしたい。

(会長)

意見も出尽くしたようなので、次進みたいと思う。議題(1)の滋賀県障害者プラン2021の進捗状況について事務局から説明をお願いする。

(事務局)

資料2に基づき説明。

(委員)

長くなって申し訳ないが、3点ほどまとめて意見を言わせて頂きたい。

まず1点目、資料2の最初のページの交通における駅のバリアフリー化のところで、駅のバリアフリー化率について、乗客1日3,000人以上が利用している駅を100%にしていくという目標が出てくるのだが、私が住んでいるところを走る北陸本線では、1日の駅利用者が3,000人には全く届かないような駅ばかりである。

例えば、北陸本線の虎姫駅の近くには、湖北タウンホームという入所施設があるのだが、虎姫駅にはエレベーターがなく、車いすの人は、階段を使わないと電車を使えないという状態になっている。

他には、近江塩津駅なども完全に階段で、乗り換えで使うことになる駅であるが、エレベーターがないので、車いすでは全く使えないという状況になっている。このように北陸本線には、バリアフリー化されていない駅が沢山ある。

また最近は、無人駅が大変増えている。それと時間帯によって無人となる駅も増えている。車いすを使っていると駅のホームと電車の間に段差があって、駅員に簡易スロープを出してもらわないと電車に乗り降りできない。

無人駅を利用する場合は、2日前までにJRに電話をして、駅員の手配をして貰わないと乗り降りできないということがある。健常者の方には無い条件が付いてしまっている。

このような現状について、特にバリアフリーがないこと、無人化が進んでいること、それによって電車が使えない人がいることについて、県としてどのように取り組んでいくのか、また、次期障害者プランに何か盛り込んでいけないかというのが一つ目の意見である。

2つ目は、2.ともに暮らすの中に記載がある地域における住まいの場の確保についてである。グループホームの整備促進ということは記載されているが、私としては民間の賃貸事業者への取り組みをお聞きしたい。

民間事業者においても合理的配慮は義務化されている。民間事業者への取り組みとして、研修であったり、アパートへのスロープの設置であったり、そういった民間事業者への取り組みを県はどうしているのかというのを聞きたい。

3つ目は資料の2ページ。発達障害がある人への支援の充実の中に、ペアレントメンターのことが出てくる。県のペアレントメンターの研修の資料の中に、子供の行動変容を目指すということが、キーワードとして大きくあげられていたと記憶している。

子供の日頃の行動を変容させることを目指すというように捉えられ、それは医学モデル的で社会モデル的ではないと思う。

国のペアレントプログラムか、ペアレントメンターの資料では、各障害の子供さん本人が、今できていることを認めるとか、褒めるとか、要するに親とか周りの人の理解を進めることで、周りの行動の変容を求めているというのが、国のペアレントメンターの考え方と思うが、県の資料では子供の行動変容を目指すとなっており、これは真逆と思う。このことについて、県としてどのように考えられているのかお聞きしたい。

(会長)

3点ほどあった。事務局説明を求める。

(事務局)

まず1点目の駅とバリアフリーについて、委員がおっしゃるとおり、5年度から6年度においては、数字としては変更がない。おそらくこれからも中々進まないのではないかと、福祉部門の我々も注視しているところである。

障害福祉課として、JRとの意見交換を依頼しているが、3ヶ月ぐらい経過しても、未だ面談には至っていない状況である。

各団体様からも要望を上げているということをお聞きしていて、JRからは回答が何もないということもお聞きしている。

委員がおっしゃるとおり、3,000人以下の駅のバリアフリー化をどのように進めて行くかを含めて、あるいは事故がないように少しでも何かできないかというところに向けて、JRと話し合いの場を持てたらと思う。まずは、一旦テーブルに付いていただくというところからJRとは進めていきたいと考えている。

あと、本日担当課はいないが、今頂いた意見についても、土木交通部にはしっかりと共有させて頂きたい。

(事務局)

1ページ目のかっこいちまるいちのグループホームの部分のご質問について、民間への取り組みとしては、例えば障害福祉課では、合理的配慮助成金という事業をしており、民間のアパートなども対象にしており、スロープの設置等の助成をしているところ。

(事務局)

3つ目のペアレントメンターに関する質問について、県の方ではペアレントメンターとしまして、発達障害のお子さん、子供さんを育てている保護者の方に交流を持っていただき、お互いに話を聞いていただいて、気持ちに寄り添って共感してもらえるようなペアレントメンター養成を進めているところ。

その中で、資料の中に、子供の行動変容という記載があったということで、おっしゃっていただいたように、子供の行動を一方的には変えていくという意味で、使われているとしたら望ましくないことかと思うので、改めて研修の資料等を確認させていただき、もしそのような使い方をしているようなことがあれば、訂正等をさせていただく。

(委員)

駅のバリアフリー化につきまして、特に虎姫駅は入所施設があり、その駅を車いすで利用できないことそれ自体が入所者の地域移行にとって社会的障壁となっている。なんとかしていきたいという思いがあるので、お願いしたい。

それから民間の賃貸住宅のところで、助成金ということをお答えいただいたが、助成金が活用されていない、使いにくいといったところで、助成金にも課題が多くあると思う。そこについても、もっと進めていけたらよいと思うので、ご対応を、お願いしたい。

そして、ペアレントメンターの研修の方も内容は、周りの理解を進めていくというところで、障害の社会モデルの考え方に基づいた内容になるようにお願いしたい。

(会長)

他にあるか。

(委員)

資料2の3ページの防災体制の充実というところについて、18市町で個別避難計画を策定制作済みと書かれているが、作られていない1市町はどこか。それと福祉避難所について、県内に何か所にあるのか教えていただきたい。

2つ目は6ページの共生のまちづくりの2番目にある障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会に対する働きかけという部分について、8市町整備が出来たとあるが、その8市町はどこか。

また、設置していない市町に対しては、どのように設置を働きかけていくのか、具体的な取り組みを検討されているならば、それも教えていただきたい。

(会長)

事務局どうぞ。

(事務局)

2点いただいたうちの1点目の個別避難計画の策定について、県内19市町のうち18市町が策定と記載がある部分で、残りの1市町は竜王町である。

ただ、竜王町も県の防災部局と健康福祉政策課の方でヒアリングを今年度もさせていただいており、本年度中には策定ができると聞いている。今年度中には19市町で1件以上の個別避難計画を策定されるものと理解をしている。

もう一点の福祉避難所の数については、令和5年10月時点の滋賀県内全体の数字にてご説明させていただく。

福祉避難所は443件あり、各市町の広報に掲載されている指定福祉避難所と言われるものが59ヶ所、残りの384ヶ所については、各市町と施設で協定を締結している福祉避難所である。

(事務局)

2点目の質問に対してお答えする。6ページの障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会を設置している8市町は、大津市、彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、高島市、米原市、日野町である。

働きかけについては、県の方でもアドボケーターや市町の担当者の方々と一緒に研修をすることで、情報交換や情報共有など、あるいは一緒に地域の相談受け入れ体制作りというところで、裾野を広げてまいりたい。

また、今年度、アドボケーターの方々が任期2年を迎え、改選があることから新体制後、県の方で研修を市町の方々と一緒にしてまいりたい。

(委員)

承知した。

(会長)

他あるか。

(委員)

2点教えていただきたい。1点目は2ページの一番下、かっこにまるきゅうひきこもり状態にある人への支援の充実の主な実績・成果に、協定を締結することが出来たとあるが、その協定の中身を教えて頂きたい。

2点目は3ページの3.ともに育ち・学ぶの上段かっこあサービス提供体制の整備促進について。一番右端の課題・今後の方向性のところに、湖北・高島地域には事業所の確保がされておらず、今後1ヶ所以上確保すると記載されているが、具体的にいつ頃までにということが、もしわかるのであればお教えいただきたい。

(会長)

それでは、事務局説明を求める。

(事務局)

1点目のひきこもりの教育との連携強化の点について、市町の支援を受けておられる方が、市町の小学校・中学校と登校されてきて、県立高校に進学されると、一旦市町の支援から外れ、県立高校卒業されたら、また必要な方は市町の福祉的な支援に繋がれるということで、県立高校在学中に支援が途切れてしまわないかということを課題として考えていた。

そこで、県と市町の福祉部局と教育部局を結ぶ連携協定を締結し、県立高校に進学されている間も、情報を市町と共有させていただき、支援が途切れることがないようにする取り組みを進めている。

その中で、発達障害のある方や、不登校の方など、生活上の課題を抱えている方について、丁寧に情報共有をし、県立学校卒業後もスムーズに支援を受けられるように連携していこうという協定内容となっている。

(事務局)

サービス提供体制の整備促進ということで、実際に設置されていない湖北・高島圏域に、

いつ頃かというご質問については、いつ頃かというのは定めていないが、やはり大事なことなので、できるだけ早く進めていきたい。

(会長)

意見も出尽くしたようなので、次の議題かっこに次期の障害者プランの策定について、事務局の方から説明を求める。

(事務局)

資料3に基づいて説明。

(会長)

今説明があった通り、率直な意見をお伺いしたいということなので、積極的に発言していただければと思う。

(委員)

先ほど説明いただいたが、一番下の黒丸【小委員会】意思疎通支援の充実等について。また、資料4-2の最終ページに滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例というのがあるが、令和5年にこの条例が施行され、現在2年目であり、来年で3年目となる。

皆さんご存知かと思うが、手話に関する施策の推進に関する法律が、13日に参議院本会議で可決され、18日に衆議院本会議でも可決となり、6月25日に公布施行となった。

国の法律の第3条には、国および地方公共団体の責務として、手話に対する施策を総合的に策定する責務があると記載されており、第4条には障害者プランに盛り込むことと記載がなされている。

また、滋賀県ろうあ協会の方から要望書を出させていただが、来年度中に単独で手話言語条例を制定するための小委員会を開いて欲しいという要望を出している。

今の滋賀県手話をはじめとする条例では十分ではない。国で手話に関する施策の推進に関する法律を制定されて、それに沿って、地方の行政の中でも責務として条例を作る。そのような前提で、小委員会というものを作り、進めていただきたい。今の条例そのままではなくて、単独の手話言語条例という形で検討をお願いしたい。

また、障害者差別解消法の合理的配慮について、民間事業所においても法的義務となった。しかし、聞こえない人に対する合理的配慮は、義務になっても十分ではない。やはり手話言語条例の中で制定する必要があり、そういった考え方を広めていく必要があると思うので、ぜひ皆さんも一緒に考えていただければと思う。

(会長)

他あるか。

(委員)

先ほど民間賃貸住宅の取り組みのところで、合理的配慮助成金のことをお答えいただいたが、正直、合理的配慮助成金の申請を待っているだけでは、なかなか進んでいかない。待っているだけでなく、県の方で、アウトリーチの取り組み、研修であるとか、助成金制度を紹介する取り組みはあるのかというのをお聞きしたい。

(事務局)

合理的配慮助成金について、委員おっしゃるとおり、待っているだけではいけないということで、今年度は4月に建築士事務所協会の総会の方にお伺いし、実際に建物を建てられる前の段階から合理的配慮の観点を一定織り込んでいただく必要があろうかということで、建築士の方々に説明を行った。

建物を建てる最初の段階から使いやすい、あるいはそういったところに対して、多少であるが補助金があり、使っていただきたいということをご案内させていただいたところ。

他にも行く候補はあろうかと思うので、引き続き、県の方から業界団体の方にご説明に上がらせていただき、建ててから直すのは難しいかと思うので、建てる前の段階等で使っていただけるツールとして活用いただければと考えている。

(委員)

引き続き取り組んでいただきたいと同時に、プランとかでも見えるような形で進めていただければと思う。

(会長)

他の委員どうか。

(委員)

私が一番感じているのは、お子さんの教育についてだが、切れのない支援のところ

で、中学校までは、市の教育委員会が関われるところであるが、先ほども話があったように、高校に上がられると、そこで一旦支援が切れがちとなる。

また、卒業されてから、情報がない中で戻ってこられるケースがあるというのを聞いていることからも、切れ目のない支援に関して小委員会というのを今回も立ち上げていただければと思う。

(会長)

他にどうか。

(委員)

2点ある。1点目は、国会議の動向に関する記載があるが、施設の人手不足についてである。

生産性向上やテクノロジー導入とあるが、県社協では、既に高齢者の介護施設については、このICTロボット生産性向上の取り組みを県から受託して実施しているところ。縦割りなのかと思うが、県からは、この取り組みは高齢者の介護施設だけ対象と言われている。

ただ一方で、設置している相談窓口には、障害者施設から沢山の問い合わせが来ている。

そういったことからも、早急にご対応いただくことで、障害者の施設の方の負担軽減、人材確保に繋がり、ひいては利用者の方の質の向上にも繋がるので、ぜひともお願いしたい。

もう1点、高齢障害者への支援の充実とあるが、令和7年3月27日に国で、地域共生社会の在り方検討会議が開催されており、身寄りのない高齢者や障がい者に対する支援などの取り組みの話がされている。

日常生活自立支援事業を社会福祉協議会で担っているが、是非とも行政の方も、今後、県社会福祉協議会と一緒になってやっていくような検討をしていただきたい。

(会長)

他にどうか。

(委員)

教育委員会にはいつも言っている話ではあるが、切れ目ない支援ということで、発達障害のある子供について、小学校では支援がかなり充実してきている。

先ほど高校に上がる際に、支援が切れるという話があったが、その前段階において中学校での支援がまだまだ不足している。

中学校で支援が不足するとなぜ困るかと言うと、県立高校入試における合理的配慮の中で、どういった支援を受けられていますかという話が当然出てくる。

ところが、中学校での支援がまだまだ不十分であることから、合理的配慮をあまり受けられていない。イコール県立高校入試において、合理的配慮を受けられないケースが散見されている。

やはり、このあたりを踏まえ、教育委員会も含めて、中学校における支援を充実させていただきたい。本当に高校入試に直結している部分の話なので、非常に影響が大きい。

はっきり言って、大学の方が、支援が進んでいる。是非そのあたりもプランの中で検討していただければと思う。

(会長)

他にないか。ないようであれば私の方から2点。

1点目は、医療的ケア児に対する支援体制を、相談というよりかは、先ほどもありましたように、地域で如何に重層的に支援体制、相談体制をできるのかという方向で、もっと具体化、組織化をしていただきたい。

もう1点は、今回の報酬改定によってA型やB型事業所の運営がかなり厳しくなってきていることが実態としてある。そのうえで、身近な地域の中で働くことができる、いわゆる状況を、現状をしっかり把握していただいたうえで、県としてどういう手立てをとれるか、あるいは、国に意見を言うということを含めて、何らかの手立てをとっていただかないと、全国の中で潰れていく方が多くなっていくかなと思う。そうさせないようなプランを、支援事業所が奮闘できるプランを、作っていただきたい。

(会長)

それでは、次に議題3の方に移りたい。議題かっこさん障害者差別のない共生社会づくりの見直しの検討について、事務局から説明を願う。

(事務局)

資料4-1から4-4に基づいて説明。

(委員)

共生社会づくり条例のところで2点お伺いしたい。

1つ目は、共生社会づくり条例の現状として、運用や対応というのは、県の事務局と共生社会づくり委員会の方でしていただいていると思うが、条例の運用をチェックする機能ということは明確に位置づけられていないと思う。

それで、私としては、運用は共生社会づくり委員会で、チェックは、この障害者施策推進協議会の方で棲み分けをしていくのがよいのではないかと思う。そのことをどう考えられているのか聞かせていただきたい。

2点目は、障害の範囲について。私の立場としては、障害者と色々な生きづらさを抱えている人が、生活しやすい社会になるように施策を進めていくことは大変重要である。そのうえで、障害の範囲に生きづらさということをそのまま含めていくことには反対である。

それはなぜかと言うと、障害の範囲に色々な生きづらさを含めてしまうと障害の社会モデルや、社会的障壁ということがぼやけてしまう。つまり、機能障害があり、かつ社会的障壁に直面することにより障害となるのだ、という障害の社会モデルのところがぼやけてしまうのではないかという懸念がある。

共生社会づくり条例について、ただでさえ課題が山積みである。そこに、障害の生きづらさを入れてしまうと、障害者の差別解消というところが担保されなくなるのではないかという懸念がある。そうしたことからも、障害ということに対し生きづらさを含めるというのは反対である。

例えば、イギリスに平等法という法律がある。イギリスの平等法では、保護特性ということで、年齢、障害、性別適合など、9つある保護特性をそれぞれしっかり定めて、それについて差別を禁止するという包括的な差別禁止法ということになっている。将来的には、包括的な差別禁止の条例を考えていくというのは良いと思うが、障害者の差別解消に課題が沢山ある状況の中で、今そういったことまで、私としては考えるべきではないという思いがある。

(会長)

事務局どうか。

(事務局)

共生社会づくり条例について、共生社会づくり委員会での運用チェック、それから実際に県として条例を的確に運用できているのかというチェック機能を障害者施策推進協議会で行ったらどうか、以前にもご提案いただいたところであり、しっかりと受け止めていく必要がある。

運用のチェック機能として、この障害者施策推進協議会の場でチェックしていただくのか、それとも条例に落とし込むかというところが、どこまで出来るかも含め、頂戴した意見については、しっかり共生社会づくり委員会の方でも、検討部会の方にもっていきたい。

(会長)

他にどうか。

(委員)

障害の当事者である委員から出された意見は、すごく理解できる。私も全く同じ意見である。

障害と生きづらさ、これは定義が全く違うと思っている。やはり、分けてそれぞれ対策を進めるべきであると思っている。それに合わせて、施策・予算を整備する必要があると思っている。

それとは別に、資料4-1の2番のポイントに記載がある合理的配慮助成金の予算はいくら付いているのか。また、助成金の範囲はどのようになっているか。

障害者差別解消法の改正によって、民間事業所の負担が増えることとなった。こうしたことからも民間に対する助成制度が必要だと思う。例えば、聴覚障害者の方が、会社で働いており、大切な会議や研修がある。その時の情報保障、これが民間企業の負担になってくる。

けれども企業は負担が出来ない。法律が改正される前は意思疎通支援事業なら派遣出来ていたが、法律が変わって意思疎通支援事業では派遣が出来なくなっている。

結局、民間の企業や事業所が負担出来ないということで、手話通訳の予算がないからということで、例えば音声変換アプリのUDトークのようなものを使うしかなく、聞こえない人達に我慢をさせるというような、いわば、差別のような状況が増えている。

民間企業の経営が非常に大変な状況であり、聞こえない人に支援をしたくてもお金がない状況である。

そういうことで、例えば、何年間というように期限を区切って、例えば2分の1の助成というような形でも構わないので、県が2分の1、民間が2分の1というような緩和的な対応をお願いしたい。

やはり、聞こえない人は不利になっている。ですので、そういうことを含めて、助成範囲を広げて、予算の関連もあると思うが、予算をアップしていただくというようなことを検討して頂きたい。

(会長)

事務局どうでしょうか。

(事務局)

一点目の合理的配慮助成金の予算については、150万円である。

(委員)

あと5倍ぐらいは必要なのではないかと思う。

(事務局)

実際に、予算を増やすのと合わせて、執行率が課題というのは常々ご指摘いただいているところである。

そういったところも、今回の条例見直し検討部会の中で、色々お話さしていただくことが出来ればと考えている。

(会長)

委員の方からご提案あったように、使える範囲を柔軟にすることで、助成金の活用が増えるのではないかということもあるのではないか。

他にあるか。

(委員)

何度も色々なところで、言わせていただいているが、予算を執行しきれていないということで、私が思うには、助成率が2分の1となっているが、予算を使い切るまでは全額を助成するというような形にするなどすれば、活用がもっと増えるのではないかと思うが、検討していただけないか。

(会長)

事務局どうか。

(事務局)

一旦は、お聞きすることしかできないが、例えば2分の1を、どこで2分の1とするのかテクニック的な部分もあると思う。

例えば、今は10万円の工事をすれば、2分の1を補助し、上限5万円ということになっている。先に2分の1を掛けたうえで、定額補助するというようなテクニック的な改善が出来るのかどうかというところは、我々も考えたい。

(委員)

明石市などは、合理的配慮助成金の上限補助額をメニューに応じて定め、そこまでは全額補助するような形となっており、非常に活用が進んでいると思うので、是非そういう検討していただきたい。

(会長)

他にないか。

(委員)

私も共生社会づくり条例の見直しの委員会に出席させていただいている。

障害者と同様に、生きづらさを抱える人への条例であり、この生きづらさを加えるか加えないかというのは、この条例を作る時にかなり協議させていただいた。

私自身は、障害者が、特別な人ではなく、本当にいて当たり前の社会を目指さないといけないのであれば、やはり、少し生きづらさがあって、少しの支援があれば、普通に生活ができるような、そのような状況を目指すというところで、条例の中に生きづらさを抱える人も入れたと理解している。

このことから、この条例の見直しの時に、生きづらさを外すのではなく、このまま行かせていただきたいのが私の思いである。

それと中学校では引きこもりの前段階である不登校がかなり問題になっている。不登校の方々も、やはり学校に行けない辛さがある。そこに生きづらさを引きずっていると思うので、この共生社会条例の中の一つの範囲として、生きづらさは、このまま行っていただきたい。

(会長)

他にないか。

(委員)

実態調査の件だが、視覚障害の方は厳しいと思うが、QRコードを付けて、ネットで回答できるという方法も考えていただけたらと思う。

(会長)

全体を通して、何か意見があれば発言をお願いする。特にないようであれば、これにて本日の会議については終了する。進行の方を事務局の方に戻す。

(事務局)

委員の皆さんには、長時間にわたりご議論・ご意見頂戴いただき、感謝する。皆様から頂戴したご意見等については、今後の検討にしっかり繋げてまいる。それではこれをもって、本日の協議会を終了とさせていただく。

お問い合わせ
健康医療福祉部 障害福祉課
電話番号:077-528-3542
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:ec0006@pref.shiga.lg.jp