平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)」が施行されました。
この法律は、国、地方公共団体、障害者福祉施設等従事者や障害者を雇用する事業主などに障害者虐待の防止のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方に通報の義務を課しています。
障害のある方が、養護者や障害者福祉施設等の職員、会社の事業主等から虐待されていることに気づいた方は、次の窓口へ通報をお願いします。
<養護者による虐待>市町村障害者虐待防止センター
<障害者福祉施設従事者等による虐待>市町村障害者虐待防止センター
<使用者による虐待>市町村障害者虐待防止センターまたは滋賀県障害者権利擁護センター
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