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特別障害者手当等認定基準

「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」の一部改正について

 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度の認定については、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第1 62号厚生省社会局長通知。)により実施しているところですが、今般、眼の認定基準が一部改正され、令和4年4月1日から適用されることになりました。

障害児福祉手当

※各項目は細かい認定基準があり、専用の診断書の提出によって審査を行います。現状、認定基準に該当していても必ず専用の診断書の提出が必要です。

※認定基準の他に、所得や入院・施設への入所等の状況により手当の支給対象にならない可能性があります。

※受付窓口は各市町になりますので、申請の際は各市町へお問い合わせください。

特別障害者手当

※各項目は細かい認定基準があり、専用の診断書の提出によって審査を行います。現状、認定基準に該当していても必ず専用の診断書の提出が必要です。

※認定基準の他に、所得や入院・施設への入所等の状況により手当の支給対象にならない可能性があります。

※受付窓口は各市町になりますので、申請の際は各市町へお問い合わせください。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 
電話番号:077-528-3543
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]
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