滋賀県では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、「滋賀県による障害者就労施設等からの物品 ・役務の調達の推進を図るための方針」を定め、障害者就労施設等への優先発注に取り組んでいるところですが、障害者就労施設等で就労する障害者等の就労収入の向上や自立のさらなる促進のため、民間企業においても障害者就労施設等への優先発注に取り組んでいただけるよう、平成30年4月1日に、しが障害者施設応援企業認定制度を創設しました。
障害者就労施設等で就労する障害者の就労収入の向上および自立のさらなる促進を目的としており、個人事業主または法人が同施設へ一定の発注等を行った場合に、「しが障害者施設応援企業」として認定するものです。
認定を受けた事業者については、滋賀県土木交通部監理課の実施する建設工事等入札参加資格審査における主観的評価項目の加点対象となるほか、総合評価一般競争入札またはプロポーザルにおける落札者決定において評価対象となっております。
〇建設工事入札参加資格審査における主観的評価項目については、以下のページをご覧ください。
以下の1および2の要件をどちらも満たすとともに、3または4の要件を満たすことで認定が可能となります。(詳細は要領をご確認ください)
発注等実績額 | 認定級 |
---|---|
年間120万円以上の発注等実績 | A級 |
年間90万円以上120万円未満の発注等実績 | B級 |
年間60万円以上90万円未満の発注等実績 | C級 |
年間30万円以上60万円未満の発注等実績 | D級 |
年間3万円以上30万円未満の発注等実績※ | E級 |
※2019年度の調達実績分から3万円以上とする。
認定を受けようとする場合は、申請必要書類を申請先に提出し申請してください。
提出方法は、郵送、持参またはメールです。
※認定につきましては、申請内容を確認したうえで行います。申請内容によっては認定を受けられない場合もあります。
※滋賀県土木交通部監理課の実施する建設工事等入札参加資格審査における主観的評価項目の加点については、認定の申請とは別に、入札参加資格審査の新規・継続申請にかかるシステム入力が必要です。土木交通部監理課ホームページ(公共工事入札情報)
認定を受けようとする年度の4月1日~7月末まで
物品・役務等の発注を行うに当たって、どういった施設等に発注できるのか、どういった物品やサービスを取り扱っているのかを知りたいときはこちらをご覧ください。
大量の発注等に対しては、「共同受注窓口」が契約窓口となり、複数の事業所との調整を行うことが可能です。下記の窓口にお気軽にお問い合わせください。