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身体障害者補助犬について

身体障害者補助犬に御理解を

平成14年10月に「身体障害者補助犬法」が施行されました。
この法律は、身体障害者が身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という。)を伴って社会で活動することを支援し、身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的としています。

身体障害者補助犬の種類

  • 目の不自由な人を導く
  • 「盲導犬」
  • 肢体の不自由な人に日常生活動作の手助けをする
  • 「介助犬」
  • 耳に障害のある人のために音を聞き分け必要な情報を伝える
  • 「聴導犬」

施設等への補助犬の同伴等について

  • 国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関について、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
  • ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設についても、補助犬を同伴しての利用を拒んではなりません。
  • 民間の住宅については、補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。

【受け入れステッカーの例】

●厚生労働省

●全国盲導犬施設連合会

補助犬ステッカー
補助犬ステッカー2

事業所等における補助犬の使用について

障害者を雇用する一定規模(従業員45.5人)以上の民間事業所等においても、国等の事業所と同様に、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。

苦情相談窓口の設置について

  • 身体障害者または施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事等に対し、当該施設等における当該身体障害者による補助犬の同伴または使用に関する苦情の申し出をすることができます。

【本県相談窓口】

(表)
・滋賀県健康福祉部障害福祉課
電話 077-528-3542
FAX 077-528-4853

・大津市障害福祉課

(表)
電話 077-528-2745
FAX 077-524-0086

補助犬の表示

補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、訓練を受けた補助犬である旨の表示をしなければなりません(下図:様式第一号(第四条関係)参照)。

  • 身体障害者補助犬法に定められたとおり、認定番号・認定年月日・犬種・認定をした団体名・連絡先などが明記してある表示を、外から見てわかるところにつけます。
  • 厚生労働大臣の指定する指定法人が、補助犬の認定を行います。(ただし、盲導犬については、当分の間これまでどおり、国家公安委員会が指定する法人が行います。)
様式第一号

また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証(下図:様式第三号(第九条関係)参照)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。

様式第三号

補助犬の稼働頭数

滋賀県では現在14頭の補助犬が活躍しています。(令和4年10月現在。大津市含む。)

(表)
盲導犬 11頭
介助犬 0頭
聴導犬 3頭

関連リンク集

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 
電話番号:077-528-3540
FAX番号:077-528-4853
メールアドレス:[email protected]