滋賀県では、食料品価格高騰のなか、これまでどおりの栄養バランスや量を保った食事提供を維持するために費用負担が増えた介護サービス事業者を対象として支援金を支給します。
(令和7年11月策定の「食料品価格高騰対策事業(介護サービス)支援金支給要綱」を令和8年1月に改正しました。)
1.介護保険法(平成9年法律第123号)による指定または許可を受け、県内で介護サービスを提供する事業者のうち、同法第51条の3第1項で規定する特定介護保険施設等および同第61条の3第1項で規定する特定介護予防サービス事業者(公設公営除く)
2.老人福祉法(昭和38年法律第133号)による指定または許可を受け、県内で介護サービスを提供する事業者のうち、同法第20条の4で規定する養護老人ホームおよび同第20条の6で規定する軽費老人ホーム(公設公営除く)
食料品価格高騰対策事業(介護サービス)支援金支給要綱(改正後) (PDF:276 KB)
申請様式等(介護)(改正後) (Excel2007~:46 KB)
申請様式等(養護・軽費)(改正後) (Excel2007~:37 KB)
要綱(新旧対照表) (PDF:327 KB)
令和7年4月1日~令和8年3月31日
終了しました。
令和8年2月中下旬
既に申請されている場合は、改正後の様式での再申請は不要です。