2040 年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が創設されました。
詳細については、以下の厚生労働省HPをご覧ください。
以下に掲げるサービスを提供する事業所又は施設が報告の対象となります。
・訪問介護
・ 訪問入浴介護
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 通所介護、通所リハビリテーション
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護(則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
・ 特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
・ 福祉用具貸与
・ 特定福祉用具販売
・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・ 夜間対応型訪問介護
・ 地域密着型通所介護
・ 認知症対応型通所介護
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 認知症対応型共同生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・ 居宅介護支援
・ 介護福祉施設サービス
・ 介護保健施設サービス
・ 介護医療院サービス
・ 介護予防訪問入浴介護
・ 介護予防訪問看護
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 介護予防通所リハビリテーション
・ 介護予防短期入所生活介護
・ 介護予防短期入所療養介護(則第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
・ 介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
・ 介護予防福祉用具貸与
・ 特定介護予防福祉用具販売
・ 介護予防認知症対応型通所介護
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護
ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、この限りではありません。
報告する具体的な内容は以下のとおりです。
報告の方法等については、 以下のマニュアルをご確認ください。
GビズID取得の方法については、以下の手引きをご確認ください。
GビズID操作の方法については、以下の手引きをご覧ください。