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社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

1 目的

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの利用促進を図るために、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減するものです。

2 社会福祉法人

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立されている法人です。公益性の高い非営利法人であることを考慮して、法人税が非課税となるなど、大幅な税制上の優遇措置が講じられ、寄付金等の収入も認められています。
このため、社会福祉法人には、その社会的な役割に鑑み、低所得者の負担軽減を行うことが期待されています。この制度は、社会福祉法人および自治体に特別に認められているものです。

3 軽減の対象となるサービス

利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町が行う次のサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設サービス
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

4 軽減の対象者

この軽減制度の対象者の要件は次のとおりです。

(表)
市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町が認めた者
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。

5 軽減の手続

1.利用者が居住する市町に申請し、市町の審査後に「軽減確認証」を交付を受けます。
2.該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに軽減確認証を掲示してください。
3.該当するサービスの利用者負担が軽減されます。

6 軽減される利用者負担額

軽減制度の対象となるサービス及び内容

(1)特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設
サービス費、居住費および食費の利用者負担
*生活保護受給者および旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。
*特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
(2)短期入所生活介護
サービス費、滞在費および食費の利用者負担
*特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
(3)通所介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
サービス費、食費の利用者負担
(4)訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービス費
*障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業対象者を含む
(5)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
サービス費、食費および宿泊費の利用者負担

※ 旧措置入所者とは、介護保険施行前(平成12年3月まで)に特養に措置入所されていた方です。
詳しくは、お住まいの市町介護保険担当窓口にお問い合わせください。

7 軽減の額

減額の割合
利用者負担の 4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)

※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)および宿泊費のことをいいます。

8 申出をしている社会福祉法人等の一覧

  • 軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。

9 軽減制度開始の申出書(社会福祉法人用)

滋賀県への社会福祉法人の軽減制度開始の申出書

10 補助金所要額調書(社会福祉法人用)

  • 利用者負担の軽減を実施した社会福祉法人等が市町に対し補助を申請する際は、下記の補助金所要額調書(計算シート)を参考にしてください。
社福仕組み
お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課
電話番号:077-528-3520
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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