交付申請の受付は終了しました。
交付決定を受けられた事業者は、令和3年2月26日(金)までに実績報告書をご提出いただきますようお願いします。
補助金・慰労金の交付を受けた事業所などは、所定の様式により実績報告書を提出してください。なお、実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算(返金処理等)を行います。
<提出期限>
事業完了後速やかに提出をお願いします。
最終提出期限:令和3年2月26日(交付決定が2月以降のものについては令和3年4月9日)
※「事業完了」とは交付決定のあった事業内容のうち、納品や支払い等が完了した場合を指します。
<提出先>
〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号(滋賀国保会館内)
滋賀県新型コロナ感染症緊急包括支援交付金事務局(介護)
<注意事項>
・実績報告は、1通の交付決定通知に対して1通の実績報告書を作成していただくことになります。複数回の交付決定を受けている法人は、それぞれの交付決定に対して、実績報告書を作成してください。
・実績報告についても、法人で取りまとめて報告いただくことになりますが、交付申請の際と同じ事業所を取りまとめて、実績報告書を作成してください。
・実績額が交付決定額を下回る場合は、差額分を返金していただきます。なお、実績額が交付決定額を上回る場合でも、交付決定額以上の補助金を交付することはできません。
<問い合わせ等>
制度の概要や給付対象等については下記にお問い合わせください。
滋賀県新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター 0570-085441 (受付時間は平日9:00~17:00)
国民の皆様の声受付窓口 03-3595-3535(受付時間は平日9:30~18:15)
参考資料
・慰労金交付事業の概要https://www.mhlw.go.jp/content/000641921.pdf
・厚生労働省ホームページ(介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業について)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
※「滋賀県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス感染症対応・再開支援事業」の対象となる事業所・施設等は、県商工観光労働部商工政策課が実施します「新しい生活・産業様式確立支援事業」を申請いただくことができませんので、ご注意ください。
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症への対応において、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援金の交付を行います。
また、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、(1)感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、(2)継続して提供することが必要な業務であること、及び(3)介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
<事業概要>
(1)介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業 ※申請受付は終了しました。
対象事業所 : 令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生したすべての介護サービス事業所・施設など
支援対象経費 : かかりまし経費
(例)感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車のリース費用、ICT機器の購入費用など
助成上限額 : サービス類型毎に設定
(例)通所介護(通常規模型)89.2万円、訪問介護53.4万円、特養3.8万円×定員数
(2)介護サービス再開に向けた支援事業 ※申請受付は終了しました。
1.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
対象事業所 : 令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所
助成額 : 1利用者あたり1,500円~6,000円
2.在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
対象事業所 : 令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
支援対象経費 : 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用など
(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費など
助成上限額 : 20万円
(3)介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の交付事業 ※申請受付は終了しました。
対象者 : 令和2年3月5日(滋賀県での感染症患者1例目発生日)から令和2年6月30日までの間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員
支援額 : 感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務し利用者と接する職員→20万円、その他の事業所で勤務し利用者と接する職員→5万円
<申請方法>
下記に添付の事業所・施設等申請マニュアル等をご確認いただき、申請してください。
<申請様式>
下記に添付の申請様式等を用いて、申請書を作成してください。なお、事業所により申請様式が異なりますので、マニュアル等を十分ご確認ください。
<提出先>
〒520-0043 大津市中央四丁目5番9号(滋賀国保会館内)
滋賀県新型コロナ感染症緊急包括支援交付金事務局(介護)
<申請受付期間>
※申請受付は終了しました。
毎月15日から月末までの間(最終受付:令和3年1月29日(金))
滋賀県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に口座情報が登録されている事業所・施設等の使用する様式(国保連に介護報酬の請求が可能な事業所・施設等)
国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所・施設等が使用する様式
介護報酬の請求を行っていない事業所・施設等(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けていないものに限る。))が使用する様式
個人での慰労金の申請の際に使用する様式
交付申請の受付は終了しました。
2月以降は個別協議となりますので、医療福祉推進課(077-528-3523)までご連絡ください。
<補助金交付の条件>
令和2年1月15日以降の事業が対象
大津市以外の介護サービス事業所等が対象
※大津市内の事業所等につきましては、大津市介護保険課にお問い合わせください。
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業※申請受付は終了しました。
1.滋賀県から休業要請を受けた
2.利用者又は職員に感染者が発生した(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
3.濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
4.上記1から3以外の通所系サービス事業所で、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業※申請受付は終了しました。
1.滋賀県から休業要請を受けた
2.利用者又は職員に感染者が発生した(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
3.感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した(連続3日以上)介護サービス事業所等の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所等
<補助額>
介護サービス事業所等ごとに、要綱別添にある交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と、対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額(千円未満切り捨て)
<補足>
介護予防サービス単独の事業所も申請できる。介護(予防)サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は1つの事業所として取扱う。
補助は1回のみ。
<提出先>
滋賀県医療福祉推進課(原則郵送等での提出となります。)
<申請から補助金支払いまでの流れ>
下記の手続きをすべて終えた事業所施設等に補助金が交付されます。
1.申請書(様式1,様式2-1,様式2-2,様式2-3,様式3)の提出(事業所)※申請受付は終了しました。
・最終〆切は令和3年1月29日(金)とします。最終〆切以降の申請については個別に協議させていただく予定です。
2.交付決定通知(県)
3.実績報告書(様式5)の提出(事業所)〆切…補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和3年4月10日のいずれか早い日
4.額の確定通知(県)
5.請求書(様式6)の提出(事業所)
6.請求金額の支払い(県)
※令和2年7月3日(金)に開催したWEB研修会の資料です。