県では、今般の感染力の高いオミクロン株の経験を踏まえ、高齢者施設等での急速な感染拡大防止と施設等運営の継続支援をより迅速に実施するため、高齢者施設等において陽性者が発生した場合の一元的な専用相談窓口を当課内に設置し、施設内療養支援チームの派遣要請のほか、感染管理や業務継続に向けた様々な相談を受け付けています。
1.専用相談窓口
080-2955-4859(通話料がかかります)
9:00~17:00(土日・祝日を含む)
※クラスターの発生時等、緊急の場合は上記時間外でも対応いたします。
2.対応内容
施設等において新型コロナ陽性者が発生した場合における施設内療養等支援チームの派遣要請のほか、感染制御や業務継続の支援等に関する相談・調整
高齢者については、施設に入所されている方も含め新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、原則入院としているところですが、病床ひっ迫時等については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の留意点等については「病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について」(令和3年1月14日付厚生労働省新型コロナウ イルス感染症対策本部ほか連名事務連絡)等において示されているところです。 同感染症の第6波においては、想定を上回る速さで感染拡大が生じており、今後、更なる感染拡大が見込まれる状況においても医療提供体制を維持していくことが必要であることから、 入院勧告・措置の対象者については、令和4年(2022年)1月17日から臨時的な取扱いに移行し ています。 ついては、当該臨時的取扱いについて、改めてご承知、ご理解いただくとともに、施設内療養等を行う際の留意点や支援策について別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。
濃厚接触者の自宅待機期間については、最終暴露日(陽性者との接触等)から10日間としているところですが、本県では、オミクロン株患者の感染急拡大が生じていることから、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)に該当する場合に限り、濃厚接触者であっても、下記のとおり取り扱うこととしますのでお知らせします。待機の解除に当たっては、 社会的機能維持者の所属する事業者において、下記のとおり検査等を行ってください。なお、本件に係る照会については、別添の「照会様式」に照会事項等を記入のうえ、メール(kaigo@pref.shiga.lg.jp)により当課あてご提出いただきますようお願いいたします。
特に、保健所への問い合わせは保健所業務のひっ迫に繋がることから、お控えいただきますようご理解をお願いいたします。
また、お寄せいただいた照会と回答については、県ホームページでQ&Aとして随時更新させていただきます。
Q&Aの掲載先(県HPリンク)
※PCR検査結果判明後に事後報告するのではなく、保健所による調査が始まる時など、感染の疑いがある場合に第1報を速やかに報告してください。FAXの場合送付状は不要です。
※令和4年度の補助概要を掲載しました。詳しくは補助要綱等をご確認ください。
他の国発出の通知等については、厚生労働省HPに添付されていますのでご確認ください。(下記:関連リンク参照)
※交付申請の受付は終了しました。