文字サイズ

介護予防訪問リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について

介護予防訪問リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算適合事業所を決定しました。

事業所評価加算とは

事業所評価加算とは、リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所、または、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービスの提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

<介護予防訪問リハビリテーション>
利用実人員数が10人以上であること。
リハビリテーションマネジメント加算算定率が60%以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
※評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

<介護予防通所リハビリテーション>
利用実人員数が10人以上であること。
選択的サービス実施率が60%以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
※評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

算定適合事業所(県所管のみ)

お問い合わせ
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。