介護予防訪問リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算適合事業所を決定しました。
事業所評価加算とは、リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所、または、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービスの提供について、1月につき120単位を加算するものです。
<介護予防訪問リハビリテーション>
利用実人員数が10人以上であること。
リハビリテーションマネジメント加算算定率が60%以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
※評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
<介護予防通所リハビリテーション>
利用実人員数が10人以上であること。
選択的サービス実施率が60%以上であること。
評価基準値が0.7以上であること。
※評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
ADL維持等加算適合事業所を決定しましたので、お知らせいたします。
ADL維持等加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所 (以下「通所介護等事業所」という。)において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期 間))内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。