「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号)の施行(平成29年9月1日)により、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士国家資格を取得した留学生に対して、新たに在留資格「介護」が創設され、国内で介護等の業務に従事することが可能となりました。
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
外国人留学生の円滑な学習を支援するため、相談窓口が開設されます。
(厚生労働省補助事業として公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会が運営します。)
相談窓口では、介護福祉士養成施設に在学中の留学生のほか、介護福祉士養成施設、外国人介護人材を受け入れている介護施設等からの相談も可能とされていますので、ご活用ください。