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介護予防サービス事業者の指定更新手続きの簡素化について

介護保険事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければその効力を失うため、指定の有効期間の満了までに指定更新申請を行う必要がありますが、介護予防サービスも独立したサービスであるため、指定更新申請が必要となります(保険医療機関、保険薬局、介護老人保健施設および介護療養型医療施設におけるみなし指定を除く)。
居宅サービスと介護予防サービスの両事業を行っており、指定更新が同時期となる場合にあっては、1つの指定更新申請により行うことが可能となっていますが、時期が異なる事業所については、6年に2度、同様の書類を提出する必要があります。
このことから、事業者の負担軽減を図るため、対応する居宅サービスと一体として運営している介護予防サービス事業者の指定更新手続きについて、下記のとおり書類の一部を省略して申請を行うことができるものとします。
(注)介護予防サービスのみで指定を受けている事業所等、上記に該当しない場合については、書類の省略はできません。

対象サービス

介護予防サービス(介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導(※)、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売)

提出書類

共通書類

1. 指定更新申請書類連絡先

2. 指定更新申請書(様式第1号の2)

3. サービス毎の付表

4. 法第115条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式9-1-2)

5. 役員等名簿(参考様式9-2)

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導以外のサービス

6. 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式1)

7. 従業者の資格証等の写し(資格を要する職種のみ)

介護予防特定施設入居者生活介護のみ

8. 介護支援専門員の氏名およびその登録番号

※ 訪問看護ステーションが行う介護予防居宅療養管理指導については、1.2.3.のみの提出で可。
※ 介護予防福祉用具貸与と特定介護予防福祉用具販売の更新を同時に申請する場合、重複する書類は1部で可。

その他

上記以外の書類(運営規程や事業所の平面図等)の省略は、提出すべき変更届が提出されていることが前提です。未届けの変更がある場合は、更新申請を行うまでに変更手続きを行ってください。

お問い合わせ
滋賀県 健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護施設指導係/在宅介護指導係
電話番号:077-528-3523
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]