・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、施設の長及び市町長は、結核の定期健康診断を行わなければならないとされています。
また、その実施結果を同法第53条の7により所在地の管轄する保健所を経由して都道府県知事に報告しなければばらないともされています。
・結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務づけることにより結核を早期発見し、集団感染を防止し、早期治療につなげることを目的としています。
★上記県ホームページより電子報告にてご提出ください。電子での報告が難しい場合は、窓口、郵送、FAX(0748-22-1617)にて東近江保健所へ提出してください。