下記URLから「しがネット受付サービス」にアクセスし、現在の就業状況等を報告および返還猶予の更新申請をしてください。
【お手続きはこちらから】
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2357648498943674613
※現在、県内の免除対象施設に在籍されている方は、事前に就業証明書を取得のうえ、画像を添付する必要があります。
※同封の返還猶予申請書を記入例を参照いただきき、記入・押印のうえ、画像を添付する必要があります。
※今回の返還猶予の申請での猶予期間は、令和7年10月~令和8年9月とします。
※前回報告時から就業先または就業時間を変更した場合は、変更前と現在就業している施設の両方の就業証明書を取得のうえ、画像を添付する必要があります。また、報告後には変更前の就業証明書の原本を郵送または直接持参し提出することが必要です。(すでに当課あてに提出されている場合は、改めての取得や提出は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。)
※就業による返還猶予を受けるためには県内の免除対象施設で、看護職員または歯科衛生士として週30時間以上就業している必要があります。ただし、小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合のみ週20時間以上就業していれば返還猶予を受けることができます。
※県内の免除対象施設を退職後、現在は就業していない、または県外で就業している等の場合でもお手続きください。報告された内容を確認後、必要な手続きについて当課よりご連絡させていただきます。(返還手続きや、疾病猶予の手続き等)
※取得された就業証明書は、画像が不鮮明な場合や、免除要件を満たしている場合等に原本を提出することが必要となる可能性がありますので、御報告後も保存してください。(後日、原本提出が必要となった際に、紛失または廃棄されている場合は、再度取得していただきます。)
しがネット受付サービスによる就業状況等の御報告および返還猶予の更新申請
令和7年12月1日(月)まで
・就業証明書は、皆様が貸付金の返還事由に該当しないか、当課にて確認させていただくために使用する重要な書類です。
記載内容に不備があった場合は、修正または再取得していただきますので、ご承知おきください。
・就業状況等の御報告について、期限までに報告がなければ、全額を一括で返還いただく場合もございますので、期限厳守でご対応をお願いいたします。
※本人および連帯保証人の方について、氏名や住所等の変更がある場合は、下記URLから「しがネット受付サービス」にて報告ください。
【本人および連帯保証人の氏名や住所等に変更がある場合の手続きフォームはこちらから】
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/1462810933583430070
就業証明書(両面印刷) (PDF:390 KB)
授業料資金猶予申請書(両面印刷) (PDF:217 KB)