滋賀県では、診断書取得時の混雑緩和や問い合わせへのきめ細かな対応を図るため、令和5年度より、受給者証の有効期間満了日の分散化を実施しています。
受給者の方の誕生月に合わせて有効期間満了日を設定し、受給者証を発行しますので、ご理解くださいますようお願いします。
新しい受給者証の有効期間満了日は受給者の方の誕生月によって異なります。(以下のとおり)
誕生月 | 4~6月生まれ | 7~9月生まれ | 10~12月生まれ | 1~3月生まれ |
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有効期間満了日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | 3月31日 |
更新案内発送時期(※1) | 2月頃 | 5月頃 | 8月頃 | 12月頃 |
提出期限(※2) | 4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
(※1)有効期間満了日の約4か月前に更新案内を発送予定です。
(※2)有効期間満了日までは更新申請の受付は可能ですが、上記提出期限を過ぎてからの提出の場合は、新しい受給者証は有効期間満了後の発送となり、受給者証がお手元にない期間が発生します。
【留意点】
(1)新規申請者および転入者の場合の有効期間満了日は、上記と異なる場合があります。
(2)有効期間分散化は県のみの取り組みのため、小児慢性特定疾病医療受給者証について、大津市在住の方は、一律9月30日が有効期間満了日となっております。