学校養成所を卒業した後、授業料資金は原則返還が必要となります。
下記のパターンのうち該当するものについて、各自手続きを行ってください。
<提出期日>
令和7年5月30日(金)必着
<提出書類>
1.就業証明書
2.免許証または登録済み証明書の写し(授業料資金の貸与を受けた課程で取得したもの)
<提出書類>
1.返還猶予申請書
2.在学証明書(進学した学校養成所または大学院のもの)
3.免許証または登録済み証明書の写し(授業料資金の貸与を受けた課程で取得したもの)
<提出書類>
1.返還計画書
2.連帯保証人2名の印鑑登録証明書
県内医療機関等に就業している場合、進学や疾病負傷等で返還猶予を受けている場合は、以下から該当する手続きを必ず行ってください。
<現況報告>
県内医療機関等に就業している間、授業料資金の返還が必要な事由が発生していないかどうかを県が確認するために、定期的に現況の報告をお願いしております。
(現況報告で返還が必要な事由に該当していることを確認した場合は、返還手続きを進めることとなります)
<報告方法>
しがネット受付サービスにて報告してください。
※電子フォーム等に県内医療機関等が作成する就業証明書の写真を添付していただきます。(事前に、就業証明書を就業先にご準備いただく必要があります。)
※就業証明書や在学証明書はそれぞれ就業先や在籍している学校養成所に発行を依頼する必要があり、時間を要する可能性がありますので、計画的に準備を進めてください。
<提出書類>
1.返還猶予申請書
2.在学証明書(進学した学校養成所または大学院のもの)
3.連帯保証人2名の印鑑登録証明書
<提出書類>
1.返還猶予申請書
2.当該理由が発生していることを証明する書類
以下の返還事由に該当する場合は、授業料資金の返還手続きが必要です。
1.学校養成所の卒業年度に実施される授業料資金の貸与を受けていた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格しなかったとき
2.資格試験合格後直ちに、授業料資金の貸与を受けていた養成課程の目的とする免許を取得しなかったとき
3.免許取得後直ちに、最後に貸与を受けた養成課程の目的とする看護職員または歯科衛生士として県内医療機関等に就業しなかったとき
4.全額免除に必要な期間に達するまでに、県内医療機関等において、看護職員または歯科衛生士としての業務に従事しなくなったとき
<提出書類>
1.返還計画書
2.連帯保証人2名の印鑑登録証明書
授業料資金は、学校養成所の卒業後、看護職員または歯科衛生士の免許を取得し、県内医療機関等に貸与を受けた期間と同じ期間業務に従事するなど一定の条件を満たすことで、貸付金の返還を免除されます。
下記のケースに該当する場合は、滋賀県に届出が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
<提出書類>
1.授業料資金異動届(氏名・住所等変更届)
<提出書類>
1.授業料資金異動届(連帯保証人変更届出用)
2.印鑑登録証明書(新たに連帯保証人となる方)
<提出書類>
1.就業証明書(変更前の施設分)
2.就業証明書(変更後の施設分)
<提出書類>
1.授業料資金返還方法変更願
その他、授業料資金に関することは以下の手引きをご参照ください。