学校養成所を卒業した後、授業料資金は原則返還が必要となります。
下記のパターンのうち該当するものについて、各自手続きを行ってください。
<提出期日>
令和7年5月30日(金)必着
<提出書類>
1.返還猶予申請書
2.就業証明書
3.授業料資金異動届(免許取得届出用)
4.免許証または登録済み証明書の写し(授業料資金の貸与を受けていた課程で取得したもの)
<提出書類>
1。返還猶予申請書
2.在学証明書(進学した学校養成所または大学院のもの)
3.授業料資金異動届(免許取得届出用)
4.免許証または登録済み証明書の写し(授業料資金の貸与を受けていた課程で取得したもの)
<提出書類>
1.返還猶予申請書
2.授業料資金現況届
<提出書類>
1.返還事由発生届
学校養成所を卒業した後、返還猶予を受けている間は、以下の手続きが必要となります。
県内医療機関等に就業している間、授業料資金の返還が必要な事由が発生していないかどうかを県が確認するために、定期的に現況の報告をお願いしております。
(現況報告で返還猶予事由に該当していないことがわかりましたら、返還にかかる手続きをご案内します。)
<報告方法>
しがネット受付サービスにて報告してください。
※電子フォーム等に県内医療機関等が作成する就業証明書の写真を添付していただきます。(事前に、就業証明書を就業先にご準備いただく必要があります。)
※就業証明書や在学証明書はそれぞれ就業先や在籍している学校養成所に発行を依頼する必要があり、時間を要する可能性がありますので、計画的に準備を進めてください。
返還猶予期間が終了する場合、または返還猶予期間中に事情が変わり、返還猶予事由の変更が生じた場合、返還猶予の更新申請が必要となります。
以下の返還猶予事由のうち該当するものについて、書類を提出してください。
1.県内の医療機関等で、看護職員または歯科衛生士として働いている場合
2.県内の医療機関等に在籍し、産前産後休暇や育児休暇などを取得している場合
3.他の看護職員または歯科衛生士を養成する学校養成所等に在学している場合
4.県内医療機関等を退職した後、求職中かつ他の県内医療機関等で看護職員または歯科衛生士として働く意思がある場合
5.上記のほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により業務に従事できないと滋賀県知事が認める場合
授業料資金は、学校養成所の卒業後、看護職員または歯科衛生士の免許を取得し、県内医療機関等に貸与を受けた期間と同じ期間業務に従事するなど一定の条件を満たすことで、貸付金の返還を免除されます。
下記のケースに該当する場合は、滋賀県に届出が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。
<提出書類>
1.授業料資金異動届(氏名・住所等変更届)
2.住民票記載事項証明書(氏名・住所変更の場合のみ)
<提出書類>
1.看護職員異動届(連帯保証人変更届出用)
2.印鑑登録証明書(新たに連帯保証人となる方)
<提出書類>
1.授業料資金異動届(就業施設・職種変更届出用)
2.就業証明書(変更前の施設分)
3.就業証明書(変更後の施設分)
<提出書類>
1.授業料資金異動届(離職・求職届出用)
(※)離職後、3か月以内に免除対象施設に就業する意思がある場合は、返還猶予を受けることができます。
(※)返還猶予を受ける場合は、「返還猶予申請書」をあわせて提出してください。
<提出書類>
1.授業料資金返還方法変更願
その他、授業料資金制度に関することは以下の手引きをご参照ください。