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令和6年度 滋賀県医学生修学資金の追加募集について

1. 滋賀県医学生修学資金

 現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。

 この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、原則として返還いただきます。

 ただし、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。

2. 募集人員

3名

3. 資金貸与の対象者

 学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関等において医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者

 ※滋賀県出身以外の方も申請いただけます。

4. 資金の貸与額等

  • 年額180万円を、一括貸与します。
  • 大学を卒業するまでの4年間、毎年度貸与します。
  • ただし、休学、留学、復学または留年した場合であっても、同一人に貸与する資金の総額は720万円です。(貸与回数4回)

5. 貸与契約の解除

大学在学中、次のいずれかに該当した場合に契約を解除します。

  1. 大学を退学したとき。
  2. 大学から停学の処分を受けたとき。
  3. 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
  4. 学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。(3度留年した場合 等)
  5. 死亡したとき。
  6. 資金の貸与を受ける者としてふさわしくない非行があったとき。
  7. 虚偽その他不正の方法により資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。
  8. その他資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

6. 資金の返還

 次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、該当した日の翌月から6か月以内に一括で返還していただきます。

  1. 「5.貸与契約の解除」に掲げた事由により、資金の貸与契約が解除されたとき。
  2. 大学を卒業した日から起算して2年を経過する日までに医師免許を取得しなかったとき。
  3. 「7.資金の返還免除」(1)に掲げる返還免除の要件に該当しないこととなったとき。

7. 資金の返還免除

(1)資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の1~3のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。

  1. 医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き6年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること。 ※返還免除対象施設は以下のとおり。 ア.県内の病院 イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。) ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
  2. 県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること。
  3. 臨床研修修了後、2年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること。

◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。

 https://shiga-ishicsc.jp/career-program

(2)次のa~hに該当する期間は、県内従事期間に算入されませんので、当該期間分、県内従事期間が延長されます。

 ※b~hの期間を通算した期間が10年を超えたときまたは、gおよびhの期間を通算した期間が4年を超えたときは返還となります。

  1. 産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得している期間
  2. 大学院(医学を履修する課程に限る)に在籍している期間 (返還免除対象施設で常勤医として診療業務等に従事しながら在籍している場合を除く)
  3. 返還免除対象施設以外の医療機関等(海外の医療機関、研究所を含む)で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間
  4. 医療に関する研究のために海外へ留学している期間
  5. 県内の病院の採用試験に不合格となり、県内で臨床研修を受けることができないため、やむを得ず県外の病院で臨床研修を受けている期間
  6. 疾病、負傷その他の事由により診療業務等に従事していない期間
  7. 返還免除対象施設以外の医療機関等で診療業務等に従事している期間(医療に関する研修を受けている場合を除く)
  8. 臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、2年を超えて、キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院で診療業務等に従事している期間

(3)業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により資金を返還することが困難となったと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、資金の返還を全額または一部免除する場合があります。

8. その他

(1)本修学資金は、滋賀県医学生修学資金貸与要綱および滋賀県医学生修学資金貸与要綱細則に基づき貸与します。

(2)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、修学資金等に規定している従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として認定しない取り扱いとされていますので、ご留意ください。

9. 資金貸与の申込み

 修学資金の貸与を受けようとする方は、以下の提出書類を郵送または持参してください。

(1) 提出書類

 7.本人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)

 8.連帯保証人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)

 9.連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 申込期間

令和6年11月21日(木曜日)~令和6年12月18日(水曜日) (当日消印有効)

10. 資金貸与の決定

 提出された申請書類の内容を審査し、面接を実施したうえで、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。

 面接は12月24日(火曜日)午後にオンラインで実施いたします。

 申請者には詳細を改めて通知いたします。日程が困難な場合はお早めにご相談ください。

11. 募集案内・関係規程等

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係

所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

電話:077-528-3613

ファックス:077-528-4859

メール[email protected]

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部医療政策課
電話番号:077-528-3613
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
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