現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。
この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、原則として返還いただきます。
ただし、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
3名
学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関等において医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者
※滋賀県出身以外の方も申請いただけます。
大学在学中、次のいずれかに該当した場合に契約を解除します。
次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、該当した日の翌月から6か月以内に一括で返還していただきます。
(1)資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の1~3のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。
◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。
(2)次のa~hに該当する期間は、県内従事期間に算入されませんので、当該期間分、県内従事期間が延長されます。
※b~hの期間を通算した期間が10年を超えたときまたは、gおよびhの期間を通算した期間が4年を超えたときは返還となります。
(3)業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により資金を返還することが困難となったと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、資金の返還を全額または一部免除する場合があります。
(1)本修学資金は、滋賀県医学生修学資金貸与要綱および滋賀県医学生修学資金貸与要綱細則に基づき貸与します。
(2)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、修学資金等に規定している従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として認定しない取り扱いとされていますので、ご留意ください。
修学資金の貸与を受けようとする方は、以下の提出書類を郵送または持参してください。
7.本人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
8.連帯保証人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
9.連帯保証人の印鑑登録証明書
令和6年11月21日(木曜日)~令和6年12月18日(水曜日) (当日消印有効)
提出された申請書類の内容を審査し、面接を実施したうえで、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。
面接は12月24日(火曜日)午後にオンラインで実施いたします。
申請者には詳細を改めて通知いたします。日程が困難な場合はお早めにご相談ください。
所属名:滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3613
ファックス:077-528-4859