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滋賀県医師少数区域経験認定医師勤務推進事業補助金

1.医師少数区域経験認定医師制度について

「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成30年法律第79号)の施行により、医師少数区域等における医師の勤務を促進するため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されました。

認定医師の資格を取得することによるインセンティブ

(1)地域医療支援病院の管理者の資格

認定医師は、地域医療支援病院の管理者となることができます。
(2020年度以降に臨床研修を開始した医師が管理者となる場合。)

(2)補助金(医療機関向け)

医師少数区域等で診療を行う認定医師のスキルアップを目的とした研修費等について、補助を受けることができます。
(要件あり。詳細は「2.滋賀県医師少数区域経験認定医師勤務推進事業補助金について」を参照。)

(3)優遇融資

認定医師が医師少数区域等において診療所等を開設する場合、(独)福祉医療機構から建築資金等の融資条件の優遇融資を受けることができます。(詳細は(独)福祉医療機構に問合せください。)

◆独立行政法人福祉医療機構(大阪支店)
 ●電話番号:06-6252-0219
 ●ホームページ:https://www.wam.go.jp/hp/kakujuu/

対象医師

県内医師少数区域等
医師少数区域 甲賀二次医療圏 全医療機関
医師少数スポットに所在する医療機関 大津二次医療圏 国民健康保険葛川診療所
同上 東近江二次医療圏 近江八幡市(近江八幡市立沖島診療所)、東近江市(東近江市立永源寺東部出張所)
同上 湖北二次医療圏 米原市(吉槻診療所)、長浜市(中之郷診療所・今市出張診療所・上丹生出張診療所、にしあざい診療所・塩津出張診療所・菅浦出張診療所、浅井東診療所)
同上 湖西二次医療圏 高島市民病院朽木診療所

(※2)認定の対象となるのは、2020年度以降の勤務(臨床研修を除く)です。

認定を受けるには

認定の申請をする医師の住所地の都道府県を管轄する地方厚生局に対し、勤務した医療機関名と所在地、勤務した期間、業務内容等を申請してください。(申請様式は地方厚生局のホームページからダウンロードしてください。)

次の地域に在住の方(滋賀県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
◆近畿厚生局健康福祉部医事課
●電話番号:06-6942-2492
●ホームページ:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00262.html

(※)上記以外の地域に在住の方は、本ページ上部に掲載しているリーフレットに申請先を記載していますので参照ください。

2.滋賀県医師少数区域経験認定医師勤務推進事業補助金について

滋賀県は、次のすべての要件に該当する医療機関に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

(1)医師少数区域等に所在する病院または診療所であること
(2)医師少数区域経験認定医師(※)を有していること

(※)認定を受けた医師であり、原則として同一の医師少数区域等に所在する病院または診療所に週32時間以上(育児・休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として30時間以上)勤務する医師であること。

対象事業(予定)

本補助金事業は、認定取得日が属する月以降に発生した経費が補助対象になります。補助率は10/10です。基準額は次の表を確認してください。

対象事業(予定)
1 項目 2 基準額 3 対象経費
研修受講経費 医師少数区域経験認定医師1人当たり次により算出された額 (1)研修受講料 10,000円×勤務月数 (2)旅費 県内:2,000円×勤務月数 県外:12,000円×勤務月数 旅費 雑役務費(研修受講料)
専門書購入経費 医師少数区域経験認定医師1人当たり 54,000 円 備品費(図書)
他病院勤務経費 医師少数区域経験認定医師1人当たり 県内:4,000円×勤務月数 県外:24,000円×勤務月数 旅費

※「勤務月数」とは、認定取得日が属する月以降で補助対象医療機関で勤務し、かつ、在職期間のうち暦日で1/2以上在籍した月数のことをいいます。

補助申請の流れ(予定)

(1)意向調査(エントリー)

交付申請に先立ち、申請意向の調査を行います。
下記期日までに調査票の提出がない場合は、原則として当該年度の交付申請を行うことはできませんので、申請意向がある場合は必ず提出するようにしてください。

◆対象年度
令和6年度

◆提出期限
令和6年9月30日(月)

◆調査票

(2)交付申請書の提出

先の意向調査で回答のあった医療機関に対し、交付要綱(確定版)および交付申請書の提出について通知いたします。(翌1~2月頃)
別に定める期日までに、必要書類を提出してください。

(3)交付決定通知書の送付

提出された交付申請書の内容を審査した結果、適正と認められる場合に、県から交付決定通知書を送付いたします。

(4)事業実績報告書の提出

事業完了後、以下の期日までに事業実績報告書の提出をお願いいたします。

【提出期日】「事業が完了した日から起算して30日を経過した日」または「翌年度4月10日」のいずれか早い日

(5)額の確定、補助金の支払い

提出された事業実績報告書の内容を審査した結果、適正に事業が実施されているものと認められる場合、補助金額を確定し、額の確定通知書を送付いたします。その後、補助金を支払います。

(6)消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の報告

補助対象経費に係る消費税および地方消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、速やかに県に報告してください。(仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。)

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康医療福祉部医療政策課 医療人材確保係

所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

電話:077-528-3613

ファックス:077-528-4859

メール[email protected]

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