滋賀県看護職員修学資金は、返還免除要件を満たした場合、その貸与金額全額について返還免除を受けることができる制度です。
返還免除を受けるためには、要件を満たしたことをご自身で確認し、返還免除にかかる手続きを行う必要があります。
1.養成施設卒業の年度に実施される修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格すること。
2.資格試験合格後直ちに、貸与を受けた養成課程の目的とする免許を取得すること。
3.免許取得後直ちに、特定施設に就業し、引き続き、5年間修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする看護職員として業務に従事すること。
上記の返還免除条件を満たしている場合、提出書類を滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係あてご提出ください。
【送付先】
〒520-8577
滋賀県大津市京町4丁目1-1
滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係
1.看護職員修学資金返還免除申請書
2.就業証明書
3.貸与時在学課程の目的とする免許証のコピー
※転居や結婚等により、住所や氏名に変更が生じている場合は、上記提出書類に加えて「住所氏名変更届」もあわせてご提出ください。
(様式データは以下に掲載しています。)
・学校養成施設を卒業後、複数の施設で業務に従事している場合は、すべての施設の就業証明書を提出する必要があります。
・就業証明書が複数枚必要な場合は、送付している様式をコピーするか、このページに掲載している様式データをダウンロードし出力して使用してください。
・過去に転職された際に提出した、転職される前の就業先の就業証明書については、改めて提出する必要はありません。
(就業証明書の提出状況について、ご不明の場合は下記までお問い合わせください。)
・就業証明書のグレーの網掛け以下の『証明欄』は、必ず就業先の担当者に記入および押印を依頼してください。
本人が記入していると認められるものは、受付いたしません。