★令和6年度の募集案内を開始しています!
制度概要や貸与申請手続きについて、詳しくは制度案内冊子をご参照ください。(冊子は、在籍される各学校養成所の窓口にお問い合わせください。)
★募集についてお問い合わせがある方は、滋賀県健康医療福祉部医療政策課(077-526-8188)までお問い合わせください。
滋賀県立看護師等養成所授業料資金とは、現在、滋賀県立総合保健専門学校・滋賀県立看護専門学校に在学する方で、将来県内の医療機関等で看護職員または歯科衛生士として仕事をしたいと考えている方に、滋賀県が勉学を続けるのに必要な資金をお貸しする制度です。
この制度は滋賀県内の看護師等の充足を図ることを目的とした貸付であるため、返還免除の条件を満たさない場合は、貸し付けた金額を返還していただきます。
将来県内の医療機関等に就業し、規定の期間以上継続して勤務する意思があるのか、よくお考えいただき申請をする前に十分検討してください。
なお、予算に限りがありますので、申請者数が予算枠内を超える場合には、希望者全員に貸与を行えないことがあります。
滋賀県立総合保健専門学校または滋賀県立看護専門学校に在学し、卒業後県内の医療機関等で看護職員または歯科衛生士として業務に従事する意思を有している方
22,050円/月
※ただし、大学等における修学の支援に関する法律(高等教育の修学支援新制度)による授業料等の減免を受ける者のうち減免区分が第1区分(満額の支援)の者については、月額18,600円の貸与とします。
1年単位で貸与を行います。貸与時期は、令和6年9月と令和7年1月にそれぞれ6か月分をまとめて貸与します。
ただし、事情により支払月を変更することがあります。
今年度に貸与決定を受け、次年度も貸与を受けようとする際は、次年度に継続申請していただく必要があります。
授業料資金は貸付金ですので、貸与終了後には原則返還していただく必要があります。
ただし、在学する養成所を卒業後に、以下の条件をすべて満たせば、必要な手続きを行うことにより、授業料資金の返還の免除(=貸付金の返還が必要なくなります)を受けることができます。
1.在学する養成所を卒業後、看護師または歯科衛生士の免許を取得すること。
2.免許取得後直ちに県内の医療機関等に就業し、引き続き授業料資金の貸与を受けた期間に相当する期間、看護師等または歯科衛生士として業務に従事すること。
貸与を受けるためには、まずしがネット受付サービスを通じて事前申請を行っていただく必要があります。
事前申請完了後、申請者の皆様に貸与申請書と学校等の窓口提出用の専用の封筒を送付しますので、必要書類を準備し専用封筒に封入して、各養成施設の窓口に提出してください。
※令和6年度にはじめてこの資金に貸与を受けた方は、借用証書を貸与決定後にご提出いただきます。詳細は以下のスケジュールをご確認ください。
※借用証書は、貸与申請書と同様に県から書類と専用封筒を送付しますので、必要書類を封入のうえ各養成施設の窓口までご提出ください。
※令和6年度にはじめて、滋賀県立看護師等養成所授業料資金の貸与を受ける方は、
「制度案内冊子【令和6年度新規貸与申請者向け】」をご確認ください。
※令和5年度以前から、滋賀県立看護師等養成所授業料資金の貸与受けている方のうち、
今年度継続し貸与申請される方は、「制度案内冊子【令和6年度継続貸与申請者向け】」をご確認ください。