★令和6年度滋賀県立看護師等養成所授業料資金の2次募集を実施します!!(2次募集受付期間10/7(月)~10/31(木))
制度概要や貸与申請手続きについて、詳しくは制度案内冊子をご参照ください。(冊子は、在籍される各学校養成所の窓口にお問い合わせください。)
★募集についてお問い合わせがある方は、滋賀県健康医療福祉部医療政策課(077-526-8188)までお問い合わせください。
滋賀県立看護師等養成所授業料資金とは、現在、滋賀県立総合保健専門学校・滋賀県立看護専門学校に在学する方で、将来県内の医療機関等で看護職員または歯科衛生士として仕事をしたいと考えている方に、滋賀県が勉学を続けるのに必要な資金をお貸しする制度です。
この制度は滋賀県内の看護師等の充足を図ることを目的とした貸付であるため、返還免除の条件を満たさない場合は、貸し付けた金額を返還していただきます。
将来県内の医療機関等に就業し、規定の期間以上継続して勤務する意思があるのか、よくお考えいただき申請をする前に十分検討してください。
なお、予算に限りがありますので、申請者数が予算枠内を超える場合には、希望者全員に貸与を行えないことがあります。
滋賀県立総合保健専門学校または滋賀県立看護専門学校に在学し、卒業後県内の医療機関等で看護職員または歯科衛生士として業務に従事する意思を有している方
22,050円/月
※ただし、大学等における修学の支援に関する法律(高等教育の修学支援新制度)による授業料等の減免を受ける者のうち減免区分が第1区分(満額の支援)の者については、月額18,600円の貸与とします。
1年単位で貸与を行います。貸与時期は、令和7年1月末頃に年額を一括で貸与します。
ただし、事情により支払月を変更することがあります。
今年度に貸与決定を受け、次年度も貸与を受けようとする際は、次年度に継続申請していただく必要があります。
授業料資金は貸付金ですので、貸与終了後には原則返還していただく必要があります。
ただし、在学する養成所を卒業後に、以下の条件をすべて満たせば、必要な手続きを行うことにより、授業料資金の返還の免除(=貸付金の返還が必要なくなります)を受けることができます。
1.在学する養成所を卒業した日から1年6月を経過する日までに、看護師または歯科衛生士の免許を取得すること
2.免許取得後直ちに県内の医療機関等に就業し、引き続き授業料資金の貸与を受けた期間に相当する期間、看護職員または歯科衛生士として業務に従事すること。
貸与を受けるためには、まずしがネット受付サービスを通じて事前申請を行っていただく必要があります。
事前申請の完了後、申請者の皆様に貸与申請書等書類を送付しますので、必要事項の記入や書類を取得のうえ、滋賀県医療政策課医療人材確保係あてご提出ください。
※令和6年度にはじめてこの資金に貸与を受けた方は、借用証書を貸与決定後にご提出いただきます。
令和6年10月7日(月)~令和6年10月31日(木)まで
※上記期間中に、しがネット受付サービスを通じて「事前申請」を行う必要があります。
※期限厳守となります。期限を超過して申請された場合は原則受付いたしませんので、ご理解ください。
※令和6年度にはじめて、滋賀県立看護師等養成所授業料資金の貸与を受ける方は、
「制度案内冊子【令和6年度新規貸与申請者向け】」をご確認ください。
※令和5年度以前から貸与を受けておられる方については、令和6年度2次募集では、原則継続貸与申請は受付いたしませんので、ご承知おきください。