★令和7年度滋賀県看護職員修学資金の募集を開始します!!(事前申請受付締切:5/30(金))
制度概要や貸与申請手続きについて、詳しくは制度案内冊子等を参照ください。(冊子は、在籍される各学校養成所の窓口にお問い合わせください。)
事前申請者に向けて、6月上旬にオンライン説明会を開催予定です。
★その他、募集についてお問い合わせがある方は、滋賀県健康医療福祉部医療政策課(077-526-8188)までお問い合わせください。
滋賀県看護職員修学資金とは、現在看護職(保健師、助産師、看護師または准看護師)を養成する養成所や大学等に在学する方で、将来滋賀県内の免除対象施設(特定施設)で看護職員として仕事をしたいと考えている方に、滋賀県が勉学を続けるのに必要な資金をお貸しする制度です。
この制度は滋賀県内の看護職員の充足を図ることを目的とした貸付であるため、返還免除の要件を満たさない場合は、貸し付けた金額を返還していただくこととなります。
将来滋賀県内の特定施設に就業し、規定の期間以上継続して勤務する意思があるのか、申請前に十分検討してください。
なお、予算に限りがありますので、申請者数が予算枠数を超える場合には、希望者全員に貸与を行えないことがあります。
詳細は以下の制度案内をご確認ください。
※高等学校・専攻科5年一貫教育校に在学する方は、4・5年次の2年間のみ貸与を受けることができます。
保健師・助産師・看護師および准看護師を養成する養成所や大学等に在学し、卒業後滋賀県内の特定施設に就職し、規定の期間以上看護職として勤務する意思を有している方
※在学している養成所や大学等は、県内・県外を問いません。
<注意>
※過去に本県が実施する看護職員修学資金や授業料資金等の貸与を受けたことがある方は、この資金 の貸与を受けることができません。
ただし、准看護師修学資金の貸与を受けた者が初めて看護師等修 学資金の貸与を希望する場合のみ、申請を認めます。
※五年一貫校に在学している方は専攻科の方のみ貸与を受けることができます
1年単位で貸与を行います。貸与時期は、令和7年9月末頃に年額を一括で貸与します。
ただし、事情により支払月を変更することがあります。
今年度に貸与決定を受け、次年度も貸与を受けようとする際は、次年度に継続申請していただく必要があります。
修学資金は貸付金ですので、貸与終了後には原則返還していただく必要があります。
ただし、在学する学校や養成所等を卒業後に、以下の条件をすべて満たせば、必要な手続きを行うことにより、修学資金の返還の免除(=貸付金の返還が必要なくなります)を受けることができます。
【保健師・助産師・看護師・准看護師課程の方】
1.在学する学校や養成所等を卒業した日から1年6月を経過する日までに、修学資金の貸与を受けた養成課程の免許を取得すること。
2.免許取得後直ちに特定施設に就業し、引き続き5年間、保健師・助産師・看護師・准看護師として業務に従事すること。
(ただし、看護師課程で修学資金の貸与を受けた方が、業務従事する場合に准看護師として就業することは制度上認められません。)
【大学院(修士課程)の方】
1.修士課程を修了した日から1年を経過する日までに、滋賀県内において看護師等として業務に従事すること。
2.修士課程修了後、滋賀県内の医療機関等に就業し、引き続き5年間、看護師等として業務に従事すること。
貸与を受けるためには、まずしがネット受付サービスを通じて事前申請を行っていただく必要があります。
事前申請者に向けて、6月上旬にオンライン説明会を開催予定です。
事前申請の完了後、申請者の皆様に貸与申請書等書類を送付しますので、必要事項の記入や書類を取得のうえ、滋賀県医療政策課看護職確保係あてご提出ください。
※令和7年度にはじめてこの資金の貸与を受けた方は、借用証書を貸与決定後にご提出いただきます。
令和7年5月30日(金)まで
※上記期間中に、しがネット受付サービスを通じて「事前申請」を行う必要があります。
※期限厳守となります。期限を超過して申請された場合は原則受付いたしませんので、ご理解ください。
※令和7年度にはじめて、滋賀県看護職員修学資金の貸与を受ける方は、
「【新規貸与申請者対象】滋賀県看護職員修学資金令和7年度募集案内」、特定施設種別一覧表【令和6年度以降新規貸与者対象】をご確認ください。
※令和6年度以前から貸与を受けておられる方については、すでに学校に対し、継続貸与申請の書類一式を送付しておりますので、期限内の提出をお願いいたします。