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看護師等養成所施設・設備整備事業費補助金

概要・要綱

事業概要

看護師等の養成および質の高い人材の確保を推進するため、在宅医療に関する看護教育を含む、看護師の養成に必要な看護師等養成所(大学を除く)の教育環境向上のために行う施設・設備整備に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

補助基準額

10,000千円

補助率

2分の1

対象事業

事業 公立・公的立 民間立
施設整備(新築) × ×
施設整備(増改築) ×
設備整備

要綱(令和5年度)

補助申請の流れ

1.「事業調査票」の提出

看護師等養成所施設・設備整備事業費補助金の申請をする場合、以下の提出期限までに「事業調査票(令和6年度)」および必要資料(概算見積書等)を提出してください。

今回事業調査票を御提出いただいた施設のみを対象に、令和6年度において、予算の範囲内で補助金の交付申請を受け付けます。

【提出書類様式】事業調査票(令和6年度)

【提出方法】メールまたはFAX

【提出先】メール:[email protected] 、FAX:077-528-4859

※「事業調査票(令和6年度)」については、県内看護師等養成所あてメールで送付した様式と同一です。

【提出期限】令和5年9月15日(金)※厳守

2.「交付申請書」の提出

事業報告書を御提出いただいた施設のうち、当該補助金の対象となる施設を対象に、交付申請書の提出について通知いたします。内容を御確認のうえ、別途指定する期日までに提出をお願いいたします。

【提出期限】別途通知いたします。

3.「交付決定通知書」の送付

提出された交付申請書の内容を審査した結果、適正と認められる場合に、県から交付決定通知を送付いたします。

4.「事業実績報告書」の提出

事業完了後、以下の期日までに事業実績報告書の提出をお願いいたします。

【提出期限】「事業が完了した日から起算して30日を経過した日」または「翌年度4月10日」のいずれか早い日

5.「額の確定通知書」の送付・補助金の支払い

提出された事業実績報告書の内容を審査した結果、適正に事業が実施されているものと認められる場合、補助金額を確定し、額の確定通知書を送付いたします。その後、補助金を支払います。

6.消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の報告

補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、速やかに県に報告してください。(仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。)

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療政策課
電話番号:077-528-3613
FAX番号:077-528-4859
メールアドレス:[email protected]
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