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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

平成31年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関する法律(以下「救済法」という。)」が成立し、公布・施行されました。

救済法の前文では、旧優性保護法の下、多くの方が、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。

救済法に基づき、優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。一時金の支給には、ご本人からの請求が必要です。

救済法の概要や一時金(320万円)の請求手続きの概要を動画(手話・字幕つき)でご覧いただけます。(厚生労働省動画チャンネル)

[動画1] 旧優生保護法一時金支給法について(外部サイトへリンクします。)

この動画では、救済法の概要や一時金の対象となる方などについて説明しています。

[動画2] 旧優生保護法一時金の請求手続きについて(外部サイトへリンクします。)

この動画では、請求書の記入方法や必要な書類などについて説明しています。

また、厚生労働省ホームページにもQ&Aなど、さらにくわしい情報が掲載されています。

厚生労働省ホームページ 「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(外部サイトへリンクします)

1.一時金の対象となる方について

次の(1)または(2)にあてはまる方で、現在、生存されている方が対象です。

(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方

(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます) 

(2)(1)と同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方

(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

2.一時金の請求手続について

お住まいの都道府県が窓口となります。

滋賀県にお住まいの方は、滋賀県子ども・青少年局に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。

住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (県庁新館2階)

・請求期限は、平成31年4月24日(救済法の施行日)から5年以内(令和6年4月23日まで)です。

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、このホームページからダウンロードできます。ご連絡いただければ、ご希望のご住所へ郵送もいたします。

・請求書や添付書類について

□請求書【様式1】

様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。

□住民票の写しなど

請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類

通帳やキャッシュカードの写しなど

一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

□医師の診断書【様式2】、診断書作成にかかった費用が記載された領収書【様式3】

現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書です。診断書作成のためにかかった費用は、一時金の支給が認められた場合、一時金と一緒に支給されます(最大5,000円まで)。

診断書は、特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、できる限り提出してください。

なお、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が難しい場合には、提出を省略することもできますので、相談窓口にご相談ください。

□その他請求に係る事実を証明する資料

例:障害者手帳の写し、療育手帳の写し、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など

特に、障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、できる限り提出してください。

3.一時金の支給

・一時金の額は、320万円(一律)です。

・一時金支給の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣(国)が行います。

・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

一時金支給手続きの流れ(イメージ)厚生労働省作成

4.お問合せ先

<滋賀県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

電話番号:077-528-3567、ファックス:077-528-4854、メールアドレス:[email protected]

受付時間:8時30分から17時15分まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁新館2階(子ども・青少年局内)

 ※面談をご希望される場合は、事前に電話・メール等でご予約をお願いします。

 ※面談時に必要な配慮(手話通訳など)についてもあわせてご連絡ください。

 

<こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口>

電話番号:03-3595-2575、ファックス:03-3595-2753、メールアドレス:[email protected]

受付時間:10時10分から18時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html

5.医療機関のみなさまへ

お問い合わせ
健康医療福祉部 子ども・青少年局
電話番号:077-528-3567
FAX番号:077-528-4854
メールアドレス:[email protected]
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