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原子力災害医療体制に関すること

平成24年9月、原子力規制委員会が発足し、10月31日に「原子力災害対策指針」が示されました。
この指針において、それまでのEPZ(防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲:原子力施設から8km~10km)がPPZとUPZ(緊急時防護措置を準備する区域:原子力施設から概ね30km)の2つの区域に分かれました。
このため、本県の一部(高島市、長浜市の一部)がUPZとなり、原子力災害対策、特に緊急被ばく医療体制を整備する必要が生じ、平成25年3月に「二次、初期・二次支援、初期緊急被ばく医療機関」を指定しました。
今回、原子力災害対策指針の改正に伴い、原子力災害拠点病院の指定や原子力災害医療協力機関の登録を行い、滋賀県の原子力災害医療体制を見直しました。
今後とも、本県の原子力災害医療体制の整備・充実を図るため、研修や訓練、必要な機器の整備に努めます。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部健康危機管理課
電話番号:077-528-1330
FAX番号:077-528-1335
メールアドレス:[email protected]
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