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後期高齢者医療制度

概要

平成20年4月1日から、75歳以上の方および65歳以上で一定の障害がある方を対象とした新しい制度として、従来の医療保険制度からは独立した後期高齢者医療制度が創設されました。

急速に高齢化が進展する中で、高齢者の医療費を中心に医療費がますます増大することが見込まれていることから、国民皆保険を堅持し、将来にわたって安定的で持続可能なものとしていくことが課題とされ、同制度は、こうした観点から高齢者の医療費について高齢世代と現役世代の負担を明確化し、世代間で公平に負担する新たな医療制度として、創設されたものです。

しくみ

(表)
運営主体 都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営します。滋賀県では、滋賀県後期高齢者医療広域連合が運営しています。住所 520−0044滋賀県大津市京町四丁目3番28号 滋賀県厚生会館4階/電話 077-522-3013/FAX 077-522-3023/E-mail [email protected]
加入者 75歳以上の方および65歳以上で一定の障害の状態にあると認定された方
保険証 加入者一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
保険料 広域連合が保険料率を条例で定めます。賦課額を広域連合が決め、市町が保険料を徴収します。納付方法は、介護保険と同様に、原則として年金から保険料を納めます(特別徴収)。このほか、市町が発行する納付書により納める方法(普通徴収)があります。保険料は、お一人ずつ等しく負担いただく「均等割額」と、所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額となります。なお、所得の低い世帯の方には、軽減措置が講じられています。
一部負担金 医療機関での一部負担金は、かかった費用の1割です。ただし現役並み所得とされた方は3割になります。
手続の窓口 お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口
受けられる医療 75歳以上と74歳以下で受けられる医療に違いはありません。
医療費の財源

医療費の財源

県が実施する事務

  • 滋賀県後期高齢者医療広域連合および市町に対する技術的助言
  • 滋賀県後期高齢者医療広域連合および市町に対する国庫負担金、県費負担金、その他補助金等の交付
  • 滋賀県後期高齢者医療広域連合への後期高齢者医療財政安定化基金の貸付・交付
  • 後期高齢者医療審査会の運営

後期高齢者医療財政安定化基金

後期高齢者医療広域連合において、保険料が予定した収納額を下回ったり予想以上に給付費が膨らんだことによる財政不足が生じた場合に、資金の貸付や交付を行う事を目的に県に設置している基金です。

財源は、国、県、後期高齢者医療広域連合が負担します。

【基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について】

詳しくは、厚生労働省ページをご覧ください。→厚生労働省後期高齢者医療制度

厚生労働省後期高齢者医療制度

所属名:滋賀県健康医療福祉部医療保険課

電話:077-528-3571

ファックス:077-528-4862

メール:[email protected]

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