以下の手続きについては、居住サポート住宅情報提供システムから、電子申請等を行ってください。
※電子申請の詳細はこちら
居住安定援助計画の登録内容を変更される場合は、事前に電子申請を行い、認定を受けてください。(認定事業者から地位を承継される場合の手続きも変更手続きに含まれます。)
変更認定申請を経ずに変更が可能な項目を変更する場合、電子にて提出してください。
専用賃貸住宅の入居者を三か月間確保することができず、目的外使用される場合、事前に電子申請を行い、承認を受けてください。
1.事業を廃止される60日前までに、廃止に係る報告書および入居者名簿を提出してください。
2.事業を廃止される30日前までに廃止届出書を電子にて提出してください。
毎年度末日時点の状況を、居住サポート住宅情報提供システムから、居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書を作成の上、電子データにて報告してください。
・国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
・制度の概要や参考情報につきましては、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)についてのページをご覧ください。